労働基本権の制約

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ページID1032656  更新日 2023年1月11日

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労働基本権の制約がされているとはどういうことですか?

公務員は、労働基本権(労働3権)が制約されているため、

  • 地方公務員の給与は、市場原理による水準の決定が困難です。
  • 地方公務員は労使交渉によって勤務条件を決定することができません。

この労働基本権の制約の代償措置として人事委員会勧告制度が設けられています。

労働基本権(労働3権)とは何ですか?

 

地方公務員
非現業職員(勧告の対象)

地方公務員
現業職員(勧告の対象外)

1団結権

勤労者がその勤務条件を維持・改善するために組合を組織する権利


(警察職員及び消防職員を除く)

2団体交渉権

労働組合が使用者と労働条件について交渉する権利

一部有
(交渉は可能だが、法的拘束力をもつ団体協約は締結できない。)

3争議権

団体交渉の裏づけとして、ストライキ等を行う権利

なし

なし

このページに関するお問い合わせ

人事委員会事務局給与審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2272
ファクス番号:054-254-3982
kyuyo@pref.shizuoka.lg.jp