静岡県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

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ページID1060666  更新日 2024年9月30日

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【9月30日更新】実績報告書の提出について

本交付金に係る実績報告書の提出等について、別添「実績報告書の提出について」を必ず御確認いただき、下記『7 実績報告について』に従って提出期限までに郵送にて御提出ください。

【6月28日更新】変更承認申請について

当初の申請内容から変更がある場合には、変更承認申請書の提出が必要です。

郵送した交付決定通知にも同封した「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付決定にあたって」を必ず御確認の上、下記『6 変更承認申請について』のとおり申請してください。

変更承認申請が必要な場合

変更承認申請の区分
支払われる見込の交付金累計額(法人単位)が、交付申請額(交付金の見込額)を上回りそうな場合(※)
5月に新規開設した事業所について、交付金を申請する場合(交付対象事業所の増)
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位に変更があった場合
交付申請に関係する障害福祉サービス事業所等に変更(廃止等)があった場合
就業規則を改正(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
その他事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合

※「ア」に該当し、支払われる見込の交付金累計額が交付申請額を上回ることとなった時点で変更承認申請を行い、県の承認を受けなければ、交付金の支払いができなくなります

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和6年2月から5月)について

申請期間は令和6年4月1日(月曜)から4月15日(月曜)です。

交付金を申請する法人におかれましては、申請書類を作成の上、令和6年4月1日(月曜)から令和6年4月15日(月曜)の期間内に郵送にて御提出くださいますようお願いいたします。

詳細については、下記3「要綱」及び下記4「交付申請について」を御確認ください。

1 概要

国の「デフレ完全脱却のための経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、令和6年6月以降、介護・障害福祉職員の収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げる報酬改定が行われることに先立ち、令和6年2月から前倒しで、標記交付金により同様の処遇改善を行うこととされています

2 厚生労働省・こども家庭庁コールセンター

【対象要件・算定方法・配分方法等の制度全般に関すること】

※詳細についての回答はコールセンターでのみ承っておりますので、コールセンターにお問い合わせください。

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

3 要綱

(1) 県要綱等

【注意】 3月19日時点の計画書様式(案)から一部変更になっていますので、申請にあたっては、必ず上に添付した様式を御使用いただくようお願いいたします。

(2) (参考)国実施要綱等

厚生労働省(障害福祉サービス、障害者支援施設)

こども家庭庁(障害児通所支援、障害児入所施設)

4 交付申請について

申請時の注意点

※必ずこちらを御一読してから申請してください。

(1) 申請受付期間

令和6年4月1日(月曜)~令和6年4月15日(月曜) ※消印有効

(2) 提出方法

郵送(郵送での提出に御協力をお願いします)

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号 静岡県障害者政策課あて

「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金申請書在中」と記載してください。

※受付印を押印した控えが必要な場合は、控えと返信用封筒を同封してください。

(3) 申請様式

ア 申請様式

・通帳の写し

※(表紙、見開き1ページ目)口座名義(漢字)、(カナ)・金融機関名・支店名・金融機関コード・店番・預金種別・口座番号が分かる箇所を印刷してください。

イ 記載例

5 支払について

(1) 支払時期

交付金は以下のとおり2回に分けて支払います。

支払時期

回数

時期

対象

1回目

令和6年6月末

2~4月分

2回目

令和6年9月末

5月分+月遅れ、過誤調整分

※過払いの場合は返還いただく場合があります。

(2) 支払方法

申請時に提出いただいた「口座振替通知登録申出書」の口座へ振込

※債権譲渡をしている口座へは振り込めませんので、別の口座を指定してください。

 

6 変更承認申請について

当初の申請内容から変更がある場合には、変更承認申請書の提出が必要です。

郵送した交付決定通知にも同封した「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付決定にあたって」を必ず御確認の上、以下のとおり書類の作成、提出をお願いします。

変更承認申請が必要な場合

変更承認申請の区分
支払われる見込の交付金累計額(法人単位)が、交付申請額(交付金の見込額)を上回りそうな場合(※)
5月に新規開設した事業所について、交付金を申請する場合(交付対象事業所の増)
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位に変更があった場合
交付申請に関係する障害福祉サービス事業所等に変更(廃止等)があった場合
就業規則を改正(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
その他事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合

※「ア」に該当し、支払われる見込の交付金累計額が交付申請額を上回ることとなった時点で変更承認申請を行い、県の承認を受けなければ、交付金の支払いができなくなります。

(1) 提出書類

提出書類 備考

福祉・介護職員処遇改善支援事業費交付金事業計画変更承認申請書

(様式第3号)

新規作成してください。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書

(様式第2-1号)

当初申請の内容を修正してください。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(施設・事業所別個表)

(様式第2-2号)

当初申請の内容を修正してください。

申請様式

  • 様式第2-1号、第2-2号 ※当初申請の内容を修正してください。

(2) 提出期限

変更承認申請の区分 提出期限
ア(交付金累計額が交付申請額を上回りそうな場合) 速やかに
イ(新設事業所を追加する場合)

5月の新規開設は7月31日まで。

(追加された事業所分の交付金支払いは、9月になります)

ウ~カ(法人合併等、事業所廃止等、就業規則改正等) 速やかに

 

(3) 提出方法・提出先

郵送で御提出ください。

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号

静岡県健康福祉部障害者政策課 処遇改善臨時特例交付金担当あて

※封筒に、交付決定番号「障政第100-○号」と「変更承認申請書在中」と記載してください。

7 実績報告について

本交付金に係る実績報告書の提出等について、別添「実績報告書の提出について」を必ず御確認いただき、以下のとおり書類の作成、提出をお願いします。

(1) 提出書類

提出書類 備考
実績報告書(様式第4号) 新規作成してください。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(様式第5-1号)

新規作成してください。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(施設・事業所別個表)(様式第5-2号)

新規作成してください。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 賃金改善職員数報告書(別紙)

新規作成してください。

 

ア 提出様式

イ 記載例

(2) 提出期限

令和6年10月31日

(3) 提出方法・提出先

郵送で御提出ください。

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

静岡県健康福祉部障害者政策課障害者政策班 あて

※封筒に、交付決定番号「障政第100-〇〇号」と「実績報告書在中」と記載してください。

※受付印を押印した控えが必要な場合は、実績報告書控えと返信用封筒を同封してください(令和6年10月から郵便料金が上がるので、御注意ください)。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2352
ファクス番号:054-221-3267
shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp