障害児通所支援事業所の安全装置等導入に係る補助事業について(調査)

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ページID1053346  更新日 2023年9月20日

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障害児福祉施設の送迎の省令改正に係る義務付けを受けて、以下の支援を希望する事業者におかれましては、下記期限までに、調査書類一式を御提出いただきますようお願いいたします。

なお、正式な交付申請手続きは追ってお知らせしますが、今回の調査に回答がない場合は、今後の手続きで補助金申請ができませんので御注意ください。

補助内容

 子どもの安全対策を講じるため、次に掲げる(1)~(3)の事業を実施する際、備品購入等の費用に係る補助を行う。
 ※(1)~(3)のいずれも、令和4年9月5日以降に導入した機器等を補助対象とする。

(1) 送迎用バスの改修支援事業(令和5年4月1日から義務化)

事業内容

送迎用バスに、子どもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置等を行うこと。

対象事業所

児童発達支援センター、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

対象経費

送迎用バスの改修支援事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

補助基準額(率)

17万5千円以内/1台(定額:10/10)

※義務化の対象となる車両

  • 通園を目的とした自動車のうち、座席が2列以下の自動車を除く全ての自動車が原則として安全装置に係る義務付けの対象となる。ただし、2列目と3列目を隔絶して実質2列の場合は、3列車でも対象外となる。
  • 3列目が車椅子スペースとなっている福祉車両は、今回の安全装置の装備が義務付けられる経緯・趣旨に鑑み、個別判断となる。

※対象は、安全装置の仕様に関するガイドラインに適合するものに限ります。下記リストを参照してください。

参考

(2) ICT を活用した子どもの見守り支援事業(義務化外)

事業内容

ICTを活用した子どもの見守りサービス等の安全対策に資する機器等の導入※

対象事業所

児童発達支援センター、児童発達支援事業所

対象経費

ICTを活用した子どもの見守り支援事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

補助基準額(率)

20万円以内(補助率:4/5 事業所負担:1/5)

※例

事業所等の管理下にある活動において、GPS や ICタグなどの技術を用いて子どもの状況や居場所を把握し記録するなど、子どもの見守り業務を支援するIT システム。もしくはこうした機能を含む複数の業務支援機能を持つパッケージ型のITシステム。

※留意事項

システムの導入に必要な備品の購入費用は補助対象ですが、月額の使用料及び通信費等については事業所の負担となりますのでご注意ください。

(3) 登降園管理システム支援事業(義務化外)

事業内容

適切な登降園管理を行うための登降園管理システムの導入※

対象事業所

児童発達支援センター、児童発達支援事業所

対象経費

登降園管理システム支援事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

補助基準額(率)

端末購入を行わない場合 20万円以内

端末購入を行う場合 70万円以内

(上記いずれも補助率:4/5 事業所負担:1/5)

※例

登降園の状況について、保護者からの連絡を容易にするとともに、職員間での確認・共有を支援するためのシステム。もしくはこうした機能を含む複数の業務支援機能を持つパッケージ型のITシステム。

※留意事項

システムの導入に必要な備品の購入費用は補助対象ですが、月額の使用料及び通信費等については事業所の負担となりますのでご注意ください。

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調査内容

※政令指定都市(静岡市、浜松市)の事業所については、本調査対象外です。窓口は各市となります。

調査内容

(1)~(3)のうち希望する事業について、「(別紙2)バス送迎(障害児支援)【法人名】所要額調書」に必要事項を入力して、提出してください。

※同ファイル上のシート「記入ポイント」をご確認の上、入力してください。

提出書類

(別紙2)バス送迎(障害児支援)【法人名】所要額調書(Excelファイル)

提出期限

令和5年4月25日(火曜日) ※期限厳守

提出方法

メール(※郵送不要)

shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp 宛て

※メールの件名を「【法人名】送迎バス等に関する所要額調査」としてください。

注意事項

  • 本調査は今回限りとなります。今回の結果を国に申請する予定ですので、補助金申請を希望する事業所は必ず御回答ください。
  • 提出期限を超過した場合、本事業の補助対象としませんので、十分に注意してください。
  • 様式の記入に際しては、様式中の記入要領等をよく確認してください。
  • 提出期限は国の募集開始の予定次第で前倒しにする可能性があります。

その他

今後、補助金の支払いをスムーズに行うため、債権者登録をお済みではない事業所(県からの支払いを受けたことがなく、口座登録等がまだお済みではない事業所等)は、本調査の回答にあわせて、メールにて別添「口座振替による支払及びファクスによる口座振替通知登録申出書」の提出をお願いします。

参考資料

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2328
ファクス番号:054-221-3267
shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

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