令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の届出の提出について
令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の届出に係る提出書類、提出期限等については、下記のとおりです。ご留意ください。
1 提出書類及び提出期限
提出書類
- 自己点検表
- 介護職員等特定処遇改善届出書
- 介護職員等特定処遇改善計画書
- その他必要な添付書類
※うまく表示できない方は、次のPDF版をお使いください。
提出期限
令和元年8月30日(金曜日)
2 提出先
(1)事業所単位で届け出る場合(介護職員等特定処遇改善計画書を介護サービス事業所等ごとに作成する場合)
介護サービス事業所等ごとに作成した計画書等を、各指定権者あて提出してください。(複数の指定権者から指定を受けている場合は、それぞれの指定権者に提出が必要です。)
- 地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)及び新しい総合事業(第1訪問事業、第1通所事業)⇒各市町
- 静岡市(政令市)に所在地を有する事業所⇒静岡市
- 浜松市(政令市)に所在地を有する事業所⇒浜松市
- 1、2、3以外の事業所⇒静岡県
(2)複数事業所を一括して届け出る場合(介護職員等特定処遇改善計画書を一括して作成する場合)
一括して作成した計画書等を、関係する全ての指定権者あて提出してください。静岡県の提出先は次のとおりです。郵送又は持参で1部提出してください。
なお、市町への提出書類(様式)及び提出期限につきましては、各市町にご確認ください。
県の提出先
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
介護指導第1班(伊豆・東部)
介護指導第2班(中部・西部)
3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和元年度に介護職員等特定処遇改善加算を新たに算定、又は元年度の加算区分を変更して算定する場合には、事業所又は施設ごと「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況表」の提出が必要です。
提出書類、提出期限等の詳細につきましては、以下のお知らせを参照の上、期限内の提出にご協力願います。
提出期限(令和元年10月1日からの算定分)
- 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション…令和元年9月17日(火曜日)必着
- (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院…令和元年10月1日(火曜日)必着
提出書類
以下の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」からダウンロードしてください。
4 参考
- 「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について (PDF 954.5KB)
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について (PDF 651.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp