令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算(処遇改善計画書)の提出について

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ページID1043288  更新日 2023年1月20日

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令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所が、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の届出に係る提出書類及び提出期限等については、下記のとおりです。
なお、今回、様式の見直し、算定に当たっての考え方に変更がありますので、添付しました「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(以下、「要領」という。)を必ず確認したうえで作成をお願いします。

1 加算に係る提出書類及び提出期限

令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合

提出書類

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況表」
事業所又は施設ごとに、書面により提出

【介護職員等ベースアップ等支援加算】
介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合の「処遇改善計画書」と一体の様式となっています。

提出期限
令和4年8月31日(水曜日)【必着】
※令和4年11月以降に算定する場合等は、算定を開始する月の前々月の末日
様式等
【共通】
福祉指導課介護指導班HPからダウンロードしてください(注)

令和4年度に処遇改善加算等を既に取得済みである場合

提出書類
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合の「処遇改善計画書」と一体の様式となっています。
提出期限
令和4年8月31日(水曜日)【必着】
※令和4年11月以降に算定する場合等は、算定を開始する月の前々月の末日
様式等
【令和4年度に処遇改善加算等を既に取得済みである場合】
別紙様式2-1、2-4

ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算等を算定する場合

提出書類
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合の「処遇改善計画書」と一体の様式となっています。
提出期限
令和4年8月31日(水曜日)【必着】
※令和4年11月以降に算定する場合等は、算定を開始する月の前々月の末日
様式等
【ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算等を算定する場合】
別紙様式2-1、2-2
(特定様式2-3)
様式2-4

変更を届け出る場合

提出書類
変更に係る届出書(変更届出書)
提出期限
計画書に変更があったとき
様式等
別紙様式4

賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

提出書類
特別な事情に係る届出書(特別事情届出書)
提出期限
特別な事情により賃金水準を引き下げるとき
様式等
別紙様式5


(注)介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(次のリンク先をご覧ください。)

2 各種届出書の届出先

介護サービス事業所の指定権者

  • ア 地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)及び新しい総合事業(第1号訪問事業、第1号通所事業) ⇒各市町
  • イ 静岡市(政令市)に所在地を有する事業所 ⇒静岡市
  • ウ 浜松市(政令市)に所在地を有する事業所 ⇒浜松市
  • エ ア、イ、ウ以外の事業所 ⇒静岡県

*ア~エの複数事業所を一括して申請を行う事業者は、各指定権者にそれぞれ届出をする必要があります。
*市町への提出期限につきましては、各市町に御確認ください。

3 提出方法(届出先が静岡県の場合)

原則、郵送(令和4年8月31日(水曜日)必着

提出書類(下記1及び2)が揃っていることを確認してください。

  1. 事業所又は施設ごと「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況表」
  2. 別紙様式2(介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書)1部

郵送先

〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
「介護職員等ベースアップ等支援加算」担当宛て

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp