令和2年度介護職員処遇改善加算等の届出の提出について

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ページID1023394  更新日 2023年1月11日

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令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に係る提出書類、提出期限等については、下記のとおりです。

なお、今回、様式の見直し、算定に当たっての考え方に変更がありますので、添付しました「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(以下、要領という)を必ず確認したうえで作成をお願いします。

1 加算に係る提出書類及び提出期限(令和元年度から継続して加算を算定する場合も提出が必要です。)

加算を算定する場合

提出書類

  • 介護職員処遇改善:介護職員処遇改善計画書
  • 介護職員等特定処遇改善加算:介護職員等特定処遇改善計画書

(注)介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算を算定する場合の「介護職員処遇改善計画書」は一体の様式となっています。

提出方法及び期限

  • 郵送
  • 令和2年4月15日(水曜日)

(注)年度途中に新規で算定する場合等は、算定を受けようとする月の前々月の末日

様式等

令和2年4月に新たに加算を算定する場合、又は令和元年度の加算区分を変更して算定する場合

提出書類

共通:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況表」

(注)事業所又は施設ごとに、書面により提出

提出方法及び期限

  • 郵送
  • 令和2年4月15日(水曜日)

(注)年度途中に新規で算定する場合等は、福祉指導課介護指導班のホームページを御確認ください。

様式等

次のページからダウンロードしてください。

賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

 提出書類

特別な事情に係る届出書

提出期限

特別な事情により賃金水準を引き下げるとき

様式等

2 各種届出書の届出先

介護サービス事業所の指定権者

  1. 地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)及び新しい総合事業(第1号訪問事業、第1号通所事業)⇒各市町
  2. 静岡市(政令市)に所在地を有する事業所⇒静岡市
  3. 浜松市(政令市)に所在地を有する事業所⇒浜松市
  4. 1、2、3以外の事業所⇒静岡県

※1~4の複数事業所を一括して申請を行う事業者は、各指定権者にそれぞれ届出をする必要があります。

市町への提出期限につきましては、各市町に御確認ください。

3 参考

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp