令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出の提出について
令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)及び介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)の届出に係る提出期限等については、下記のとおりとなります。
なお、今回、報酬改定に伴い大幅に算定要件が見直されたため、算定に当たっての考え方に変更が生じておりますので、添付の「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」(以下、要領という。)を必ず御確認ください。
相談窓口(外部)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222 (受付時間: 9時00分~18時00分(土日含む))
【主な留意点】
・令和6年4月及び5月は旧3加算、6月以降は新加算へ移行します(一本化する)。
・令和6年度の処遇改善加算の計画書は3様式(別紙様式2、6及び7)あるため、申請者の要件に該当する計画書の様式を使用してください。
・処遇改善計画書の提出期限は令和6年4月15日(月曜)となります。
受付は終了しました。未提出の事業所は至急提出願います。(「電子申請・届出システム」による提出又は郵送必着。メールでの提出は不可)。
・処遇改善計画書以外にも介護給付費の算定に関する届出書等の提出が必要です(提出期限が計画書と異なる場合があるので要注意)。
・様式は、厚生労働省HPよりダウンロードしてください。
・電子申請の方は下記ページを御確認のうえ御利用ください。
参考:要領より一部抜粋
1 介護職員等処遇改善等加算(新加算)に係る提出書類及び提出期限(令和6年6月以降算定分)
【必読】
6月からの新加算移行にあたり、処遇改善計画書とは別に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び介護給付費算定に係る体制等状況表」の提出が必要となります。
下記ページより様式をダウンロード・作成のうえ提出願います。
※既に処遇改善計画書を提出済みの事業所におかれましては、再度計画書を提出する必要はございません。
提出書類 | 提出期限 | 様式等 |
---|---|---|
1.「処遇改善計画書」 別紙様式2・・・別紙様式6以外に該当する事業所
別紙様式6・・・同一法人内の事業所数が10以下の事業所 |
受付は終了いたしました。 未提出の事業所は至急提出願います。 「電子申請・届出システム」による提出又は郵送必着(メールによる提出は不可) |
別紙様式2 【共通】 2-1 【令和6年6月以降分】 2-3 【年度内に区分変更かある場合】 2-4 別紙様式6 別紙様式7
|
2.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」 ※事業所又は施設分を提出
3.「介護給付費算定に係る体制等状況表」 ※事業所又は施設ごとに提出 |
【提出期限】※サービスによって異なります。
居宅系サービス:令和6年5月15日(水曜) 施設系サービス:令和6年5月31日(金曜)
【提出方法】 「電子申請・届出システム」による提出又は郵送必着(メールによる提出は不可)
|
提出書類 | 提出期限 | 様式等 |
---|---|---|
1.「処遇改善計画書」 別紙様式2・・・別紙様式6と7以外に該当する事業所
別紙様式6・・・同一法人内の事業所数が10以下の事業所
別紙様式7・・・令和6年3月末までに旧3加算を算定しておらず、令和6年6月以降に新加算3.又は4.を新たに算定する場合。1事業所毎に作成。 |
受付は終了いたしました。 未提出の事業所は至急提出願います。 「電子申請・届出システム」による提出又は郵送(メールによる提出は不可)
※令和6年6月以降、年度途中に新規で算定する場合等は、算定を受けようとする月の前々月の末日。 |
別紙様式2 【共通】 2-1 【令和6年6月以降分】 2-3 【年度内に区分変更かある場合】 2-4 別紙様式6 別紙様式7 |
2.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」 ※事業所又は施設分を提出
3.「介護給付費算定に係る体制等状況表」 ※事業所又は施設ごとに提出 |
【提出期限】※サービスによって異なります。
居宅系サービス:令和6年5月15日(水曜) 施設系サービス:令和6年5月31日(金曜)
【提出方法】 「電子申請・届出システム」による提出又は郵送必着(メールによる提出は不可) |
共通
提出書類 | 提出期限 | 様式 |
---|---|---|
1.変更に係る届出書 (変更届出書)
※要領P13 5(1)参照
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・要領P14 5(1)(1)から(6)のいずれかに該当するとき
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別紙 様式4 |
提出書類 | 提出期限 | 様式 |
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1.特別な事情に係る届出書 (特別事情届出書)
※要領P15 5(2)参照
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・事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うとき (要領P14 5(2)(1)から(4)のいずれかに該当するとき)
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別紙 様式5 |
各種要領・様式
- 要領 (PDF 25.6MB)
- 各種様式(厚生労働省HP)(外部リンク)
- 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」(令和6年6月20日付事務連絡) (PDF 305.0KB)
- 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」(令和6年4月4日付事務連絡) (PDF 301.3KB)
- 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」(令和6年3月15日付事務連絡) (PDF 3.1MB)
3 各種届出書の提出先
介護サービス事業所の指定権者
(1) 地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)及び新しい総合事業(第1号訪問事業、第1号通所事業)⇒各市町
(2) 静岡市(政令市)に所在地を有する事業所⇒静岡市
(3) 浜松市(政令市)に所在地を有する事業所⇒浜松市
(4) (1)、(2)、(3)以外の事業所⇒静岡県
* (1)~(4)の複数事業所を一括して申請を行う事業者は、各指定権者にそれぞれ届出をする必要があります。
* 市町への提出期限につきましては、各市町に御確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp