消費税仕入控除税額等の報告について
消費税仕入控除税額等の報告において、「返還額あり」として報告した事業者におかれましては、報告の修正が必要な場合があります。(3(2)参照)報告の修正が必要な場合は、12月22日(水曜日)までに福祉指導課まで差替えの報告書を提出してください。修正が不要な場合は、提出不要です。また、期日までに提出がない場合は、修正のないものとみなします。(令和3年12月3日)
消費税仕入控除税額等の報告の案内文書を8月24日付けで、補助金を受けた全ての事業者あてに郵送しました。文書により手続を確認し、まず、確認表を令和3年9月24日(金曜日)までにファクスでご提出ください。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱第19(3)の規定により、令和2年度に当該補助金を受領した全ての事業者は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、県へ報告いただく必要があります。
なお、消費税の申告義務がないなど、仕入控除税額が0円の場合を含め、補助金の交付を受けた全ての事業者において、報告書を提出していただく必要があります。
1 補助金を受けた全ての事業者
(1)依頼文・マニュアル等【郵送した資料と同じ】
- ア 消費税仕入控除税額等の報告について(依頼文ひな形) (PDF 57.9KB)
- イ 報告書作成の手順(別紙1) (Word 22.5KB)
-
ウ 仕入控除税額(返還額)報告マニュアル(10月4日更新) (Word 90.0KB)
必ずご確認ください。
(2)提出様式(全ての事業者)【郵送した資料と同じ】
-
確認書(別紙2) (Excel 80.5KB)
(記載例を御確認ください。)
全ての事業者が9月24日(金曜日)までにファクス(054-221-2142)で提出してください。
2 「返還額なし」の事業者
(1)マニュアル等
上記1(1)ウのマニュアル(10月4日更新)を御確認ください。
(2)提出書類 【令和3年10月8日(金曜日)までに郵送で提出してください。】
- ア 様式第6号(消費税仕入控除税額等報告書)※代表者印を押印してください。
- イ その他添付書類(上記1(1)ウのマニュアル(10月4日更新)の 4ページ を御確認ください。)
※免税事業者については、免税証明書(別紙3)【郵送した様式と同じ】を御活用ください。
【提出先】
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉指導課 コロナ補助金消費税係 あて
3 「返還額あり」(返還額が発生)の事業者
(1)Q&A、記載例等
(2)提出書類 【補助対象経費にかかる消費税の確定申告後1か月以内(※)に郵送で提出してください。】
※最終令和4年4月28日(木曜日)。ただし、 既に確定申告済の場合は、令和3年 10 月 29 日(金曜日)まで。
- ア 様式第6号(消費税仕入控除税額等報告書)及び別紙4-➀~➂(12月7日更新)
- ※記載例を必ず御確認ください。
- ※代表者印を押印してください。
- ※手書きで記入する場合は、「様式第6号及び別紙4-➀~➂(手書き用)」をダウンロードしてください。
- イ その他添付書類(上記1(1)ウのマニュアル(10月4日更新)の6ページを御確認ください。)
-
様式第6号(消費税仕入控除税額等報告書)及び別紙4-➀~➂(12月7日更新) (Excel 98.1KB)
(別紙4-➀~➂のいずれかに入力すると、様式第6号の一部も埋まるようになっています。様式第6号に直接入力すべき情報もあるので、提出前に、記載漏れがないか必ず御確認ください。) - 様式第6号及び別紙4-➀~➂の記載例(10月4日更新) (Excel 119.2KB)
-
様式第6号及び別紙4-➀~➂(手書き用)(12月7日更新) (Excel 96.8KB)
計算式は設定していません。 - 上記1(1)ウのマニュアル(10月4日更新)3 (Word 90.0KB)
【提出先】
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉指導課 コロナ補助金消費税係 あて
4 参考資料
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp