令和3年度介護報酬改定に伴う手続き等について
各介護保険事業所の管理者様
令和3年度介護報酬改定により、新設された介護給付費(加算を含む。以下同じ)や既存の介護給付費の算定基準の変更などがあるため、令和3年4月1日からのサービス提供にあたり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下「加算の届出」という。)を事業所又は施設ごとに、書面により提出いただく必要がある場合があります。
しかしながら、本日時点で、新設の加算等の算定の届出の際に必要となる添付書類等について、厚生労働省から明示されておりません。
加算の届出の提出期限や届出用の様式等は確定次第改めてお知らせしますが、令和3年4月から算定を開始する加算の届出については、通常の届出期限(居宅系サービスは前月15日、施設系サービスは当該月1日)とは異なる特例として、次のとおりを見込んでおりますので御承知おきください。
加算の届出に係る提出期限の見込み
全サービス共通令和3年4月1日(木曜日)
また、令和3年3月9日に全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料及び別冊資料(介護報酬改定)が厚生労働省ホームページに掲示されましたので、参考にお知らせします。
なお、今後、省令や告示の公布後、正式な通知やQ&Aが発出される予定ですが、これらにつきましても、随時お知らせします。
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