新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の交付を受けて取得等した財産処分について

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ページID1023121  更新日 2023年2月14日

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1.財産処分とは

国庫(県費)補助金等の交付を受けて整備した施設・設備・機械・器具等の財産を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄することを「財産処分」といいます。

本交付金事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上(市町の場合は50万円以上)の財産を、処分制限期間(注1)が経過する前に処分する場合は、知事の事前承認を受けなければなりません。(交付要綱第7(5)(6))

事前に承認を得ずに財産処分を行った場合は、交付金の交付決定の全部又は一部取消し、交付金の返還が必要となる場合があります。

(注1)処分制限期間については、「3」を御確認ください。

2.財産処分の種類

転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用

譲渡:補助対象財産の所有者の変更

交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換

貸付:補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更

取壊し:補助対象財産(施設)の使用をやめ、取り壊すこと

廃棄:補助対象財産(設備)の使用をやめ、廃棄処分をすること

  • 介護老人福祉施設で使用するために購入した車両を併設の訪問介護事業所の用途で使用(転用)
  • 介護老人保健施設で使用するために購入した車両を介護医療院の用途で使用(転用)
  • 車両を他の法人へ無償譲渡し、事業継続(譲渡)

3.財産処分承認基準

本交付金の財産処分の承認基準は、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月17付け老発第0417001号厚生労働省老健局長通知)」及び「静岡県補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年告示第742号)」により定められています。

財産処分をする場合は、事前承認を得た場合でも交付金の返還が必要となる場合があります。

4.手続きについて

財産処分の内容により手続きが異なります。財産処分の予定がある場合は、交付金返還の要否等を含めた手続きの確認のため、事前相談が必要です。

また、財産処分の承認を得る手続きには、申請以後数ヶ月を要します。

処分制限期間を経過する前に財産を処分することとなった場合は、お早めに県福祉指導課へ御相談ください。

財産処分承認申請等にあたっては、次の書類が必要になりますので、1か所にまとめる等し、財産の処分制限期間が経過するまで適切に保管・管理してください。

  • 対象設備等の図面(補助対象部分、面積を明記したもの)及び写真等
  • 交付金交付決定通知書、実績報告書、交付確定通知書の写し等
  • その他参考となる資料(設備・器具等の構造がわかる資料、総事業費(取得価格等)や工事費明細が分かる資料、納品日又は工事完了検査日が分かる資料等)

承認された財産処分は、処分完了後1か月以内に財産処分が完了したことを確認できる書類を添えて、完了報告書を提出する必要があります。

問合せ先

静岡県健康福祉部福祉指導課 電話:054-221-2529、054-221-2965

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp