令和3年度介護報酬改定に伴う算定基準等の改正について
各介護保険事業所の管理者様
令和3年度介護報酬改定について、厚生労働省から「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示等」が公布され、その内容について厚生労働省ホームページに掲載されましたので、お知らせします。
なお、本日時点で、新設の加算等の算定の届出の際に必要となる添付書類等について厚生労働省から示されていないため、加算届出用の様式等は確定次第、改めてお知らせしますが、先にお知らせしたとおり令和3年4月から算定を開始する加算の届出については、通常の届出期限(居宅系サービスは前月15日、施設系サービスは当該月1日)とは異なる特例として、次のとおりを見込んでおりますので御承知おきください。
加算の届出に係る提出期限の見込み
全サービス共通令和3年4月1日(木曜日)
今後、正式な留意事項通知やQ&Aが発出される予定ですが、これらにつきましても、随時お知らせします。
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