ADL維持等加算IIIの届出について

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ページID1023376  更新日 2023年1月11日

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ADL維持等加算IIIは、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。

1 対象:通所介護事業所

静岡市内、浜松市内の通所介護事業所及び市町所管の地域密着型通所介護事業所に係る同加算の届出方法については、各保険者にお問い合わせください。

2 ADL維持等加算IIIの算定対象事業所

3 届出方法

(1)届出時期

ADL維持等加算(申出)の有無の届出

加算算定を行う前年度の7月31日まで

※ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください。

※届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。

ADL維持等加算IIIの算定の届出

令和4年3月18日まで

※ADL維持等加算III「あり」として届け出てください。

※算定を希望する場合は、年度ごとに再度の届出が必要です。

※加算の要件を満たしていても、「申出有無の届出」及び「算定の届出」を両方行っていないと算定できませんので、御注意ください。

※提出期限が行政機関の休日にあたる場合は、別段の定めがある場合を除いて、行政機関の休日の翌日をもって期限とみなします。

(2)届出先

県福祉指導課

※静岡市内、浜松市内の通所介護事業所及び市町所管の地域密着型通所介護事業所に係る同加算の届出方法については、各保険者にお問い合わせください。

(3)届出書類

4 参考資料

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp