イノベーション創出事業費補助金事業終了後の手続き
事業終了後の手続きについて
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令和6年度イノベーション創出事業終了後の手続き (Word 23.3KB)
事業終了後に必要な手続きについて説明しています。
実績報告について
実績報告では、以下4つの資料が必要になります。事業完了後30日以内もしくは、令和7年2月10日のいずれか早い日までに静岡県漁連へ必ず提出してください。
・実績報告書 ・請求書の写し ・領収書の写し ・購入した製品等の写真
○実績報告書
※申請時の事業計画書(様式B)内へ追加事項を記入した上、コピーを提出してください
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イノベーション創出事業実績報告書 記入方法 (Word 107.6KB)
記入方法について説明しています。
○添付書類
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請求書注意事項 (Excel 16.4KB)
請求書提出時の注意事項を説明しています。 -
領収書記入事項 (Excel 34.8KB)
領収書提出時の注意事項を説明しています。
○その他様式(該当者のみ)
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産業財産権等取得届出書(様式第2号) (Word 25.5KB)
補助期間内に産業財産権等を出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合に提出してください -
収益納付に係る報告書(様式第3号) (Word 25.5KB)
当事業により収益が生じた場合に提出してください
経過報告について
経過報告書は事業年度だけでなく、5年間提出が必須*となります。
取組事業年度の収支が確定次第、速やかに提出してください。
取組1年目の最終提出期限は令和7年11月30日です。
※令和6年度に申請した補助金の経過報告書を5年間(令和10年度の報告まで)毎年提出しない場合は、令和7年度以降、この補助金を受けることが出来なくなります。ご注意ください。
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イノベーション創出事業経過報告 記入方法 (Word 107.6KB)
記入方法について説明しています。
このページに関するお問い合わせ
経済産業部水産・海洋局水産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2683
ファクス番号:054-221-3288
suisanshinkou@pref.shizuoka.lg.jp