水産業制度資金利率

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ページID1027943  更新日 2024年11月18日

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【新着情報】令和6年10月21日~

漁業近代化資金、漁業経営維持安定資金、漁業経営高度化促進支援資金、漁業経営再建資金、水産加工経営改善促進資金の「貸付利率」が変わりました。最新の貸付利率は下表の「貸付利率」を参照してください。

漁業近代化資金

漁業者・水産加工業者の皆様が、資本装備の高度化や漁業経営の近代化を図るための資金です。

融資対象者

  • 漁業者(個人、法人)
  • 水産加工業者(個人、法人)
  • 漁業生産組合
  • 漁業協同組合
  • 漁業協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合
  • 水産加工業協同組合連合会

資金種類・資金活用の具体例

  • 1号資金
    漁船を建造、購入、改造する場合
    漁船用機器を購入する場合
  • 2号資金
    漁具倉庫、加工施設、冷蔵庫などを建設する場合
    加工機械を購入する場合
  • 3号資金
    水産物運搬車、場内運搬機械などを購入する場合
  • 4号資金
    漁網や養殖用いかだを購入する場合
  • 5号資金
    養殖用の種苗を購入する場合
  • 6号資金
    漁業者研修施設を建設する場合
  • 7号資金
    水産資料展示研修施設を建設する場合

主な貸付限度額

  • 20t以上の漁船漁業者(個人、法人)
    3億6,000万円
  • 20t未満の漁船漁業者(個人、法人)、養殖漁業者(個人)
    9,000万円
  • 養殖漁業者(法人、漁業生産組合)
    1億8,000万円
  • 水産加工業者(個人、法人)
    9,000万円

貸付利率

1.3%

償還方法

年2回
元金均等

  • 注1)融資額は、原則として融資対象事業費の80%以内です。
  • 注2)償還期限・据置は、資金種類ごとに異なりますのでお問い合わせください。

漁業経営維持安定資金

再建計画の認定を受けた漁業者の皆様が、負債の整理をするための資金です。

漁業経営維持安定資金

融資対象者

整理対象債務

貸付限度額

貸付利率

償還期限

償還方法

再建計画の認定を受け、自己資本が不足するなど所定の要件に該当する漁業者:
漁船漁業者
  • 返済期限到来後の未返済の債務
  • 返済期限未到来の債務で期間延長、借換等をしていない債務
  • 賃金等の未払債務等
4,000万円~4億円

1.3%

10(2)年

特認15(3)年

年2回
元金均等

再建計画の認定を受け、自己資本が不足するなど所定の要件に該当する漁業者:
養殖漁業者
  • 返済期限到来後の未返済の債務
  • 返済期限未到来の債務で期間延長、借換等をしていない債務
  • 賃金等の未払債務等
4,000万円

1.3%

10(2)年

特認15(3)年

年2回
元金均等

再建計画の認定を受け、自己資本が不足するなど所定の要件に該当する漁業者:
定置漁業者
  • 返済期限到来後の未返済の債務
  • 返済期限未到来の債務で期間延長、借換等をしていない債務
  • 賃金等の未払債務等
4,000万円~8,000万円

1.3%

10(2)年

特認15(3)年

年2回
元金均等

漁業経営再建資金

債権者の同意を得た再建計画の認定を受けた漁業者の皆様が、負債の整理をするための資金です。

漁業経営再建資金

融資対象者

整理対象債務

貸付限度額

貸付利率

償還期限

償還方法

債権者の同意を得た再建計画の認定を受け、自己資本が不足するなど所定の要件に該当する漁業者:漁船漁業者(30t以上) 漁業経営に係る金融債務
(固定資産の取得のための長期借入金で返済期未到来のものなどを除く)

7,200万円

1.3%

10年
特認15(2)年

年2回
元金均等
債権者の同意を得た再建計画の認定を受け、自己資本が不足するなど所定の要件に該当する漁業者:漁船漁業者(30t未満) 漁業経営に係る金融債務
(固定資産の取得のための長期借入金で返済期未到来のものなどを除く)

総トン数×240万円

1.3%

10年
特認15(2)年

年2回
元金均等

注1)融資額は、整理対象債務の80%以内です。

漁業経営対策資金

漁船漁業者(20t以上)、大型定置網漁業者及び養殖漁業者の皆様が、漁業経営の安定化を図るための資金です。

漁業経営対策資金

融資対象者

貸付限度額

貸付利率

償還期限

償還方法

漁船漁業者(20t以上)

遠洋まぐろ
1億円(1隻当たり)

1.5%

2年

一括

漁船漁業者(20t以上)
遠洋かつお
8,000万円(1隻当たり)

1.5%

1年

一括

漁船漁業者(20t以上)
近海かつお・まぐろ
火光利用さば
3,000万円

1.5%

1年

一括

漁船漁業者(20t以上)
その他(知事特認が必要)
1,500万円

1.5%

1年

一括

大型定置網漁業者 2,000万円

1.5%

1年

一括

養殖漁業者 1,000万円

1.5%

1年

一括

漁業経営改善促進資金

経営改善計画の認定を受けた漁業者の皆様が、経営の改善を図るための資金です。

漁業経営改善促進資金

融資対象者

貸付限度額

貸付利率

償還期限

償還方法

経営改善計画の認定を受けた漁業者 3,000万円~1億9,000万円

1.65%

1年

一括

漁業経営高度化促進支援資金

経営安定改善計画の認定を受けた漁業者の皆様が、資源管理に参加するときや流通高度化の取組みを行うときに、経営安定を図るための資金です。

漁業経営高度化促進支援資金

融資対象者

貸付限度額

貸付利率

償還期限

償還方法

経営安定改善計画の認定を受け、かつ、資源管理や流通高度化の取組みを行う漁業者で、所定の減収があった漁業者 1,000万円~2億1,000万円

1.3%

5(1)年

特認

6(2)年

年2回
元金均等

水産加工経営改善促進資金

不漁等により、水産加工場の操業度が低下した等の影響を受けた水産加工業者等の皆様が、経営安定を図るための資金です。

水産加工経営改善促進資金

融資対象者

貸付限度額

貸付利率

償還期限

償還方法

水産加工業者(個人、法人)
水産業協同組合等の組合
5,000万円

1.3%

(常時従業員数が100人を

超える場合及び組合1.75%)

3(1)年

年2回
元金均等

沿岸漁業改善資金

沿岸漁業者の皆様が、自主的に近代的な漁業技術の導入や漁ろうの安全の確保などを図る資金です。

保証人の数等、申込みに必要な条件の詳細は、相談窓口へ御照会ください。

わかりやすい案内は、次をご覧ください。

沿岸漁業改善資金

融資対象者

資金種類

資金活用の具体例

主な貸付限度額

貸付利率

償還期限
(うち据置)

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
操船作業省力化機器等設置資金 レーダー、自動航跡記録装置等

500万円

無利子

7(1)年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
漁ろう作業省力化機器等設置資金 カラー魚探、漁獲物等処理装置等

500万円

無利子

7(1)年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
補機関等駆動機器等設置資金 補機関、油圧装置

500万円

無利子

7(1)年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
燃料費消費節減機器等設置資金 漁船用環境高度対応機関、発光ダイオード式集魚灯等

2,500万円

無利子

7(1)年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
新養殖技術導入資金 養殖施設、種苗の購入・生産等

400万円

無利子

4(2)年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
資源管理型漁業推進資金 水産資源を合理的・総合的に利用する漁業生産方式の導入

1,200万円

無利子

10(3)年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
環境対応型養殖業推進資金 養殖業の生産工程を総合的に改善する漁業生産方式の導入

2,000万円

無利子

10(3)年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
乗組員安全機器等設置資金 転落防止用手すり等

150万円

無利子

5(1)、3年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
救命消防設備購入資金 救命胴衣等

130万円

無利子

5、2年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
漁船転覆防止機器等設置資金 漁獲物の横移転防止装置、甲板下の魚そう

150万円

無利子

5(1)年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
漁船衝突防止機器等購入資金 レーダー反射器、無線電話

120万円

無利子

5年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
漁具損壊防止機器等購入資金 漁具の標識

130万円

無利子

5年

沿岸漁業者(個人・法人)
経営等改善資金
知事特認資金 超音波式魚網観測装置

200万円

無利子

5(1)年

青年漁業者等
青年漁業者等要請確保資金
研修教育資金 研修受講費用

50万円

無利子

3(1)年

青年漁業者等
青年漁業者等要請確保資金
研修教育資金 研修受講費用

100万円

無利子

5(1)年

青年漁業者等
青年漁業者等要請確保資金
高度経営技術習得資金 経営方法又は技術の習得費用

150万円

無利子

5

青年漁業者等
青年漁業者等要請確保資金
漁業経営開始資金 沿岸漁業の経営開始費用

2,000万円

無利子

10(3)

沿岸漁業改善資金の基本的事項の公表について

水産関係地方公共団体交付金等交付要綱第25に基づき、沿岸漁業改善資金の基本的事項を下記のとおり公表します。

お問い合わせ先

静岡県経済産業部水産・海洋局水産振興課水産金融班

電話番号:054-221-2658

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2658
ファクス番号:054-221-2865
suisanshinkou@pref.shizuoka.lg.jp