石綿救済法による特別遺族給付金の請求に関するお知らせ

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ページID1026417  更新日 2024年10月4日

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石綿(アスベスト)関連疾患による被災労働者のご遺族の皆様へ

「石綿による健康被害の救済による法律(石綿健康被害救済法)」が改正され、令和4年6月17日から施行されています。

特別遺族給付金の請求期限の延長

  • 「令和14年3月27日まで」延長されました。

特別遺族給付金の支給対象の拡大

  • 「令和8年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方」※ へと拡大されました。

※労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。

労働者が亡くなった時期により、支給対象となる給付が異なります。

  1. 平成29年6月16日までに亡くなった場合
  2. →改正石綿救済法に基づく特別遺族給付金の対象となります。
  3. 平成29年6月17日から令和8年3月26日までに亡くなった場合
    →労災保険法に基づく遺族補償給付の対象となります。

ただし、令和4年6月17日以降、労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が労働者が亡くなった日の翌日から5年経過したことにより時効で消滅した場合には、特別遺族給付の対象となります。

なお、令和8年3月27日以降に亡くなった場合も、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となります。

特別遺族給付金について詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

特別遺族給付金及び労災保険法に基づく遺族補償給付の請求手続の窓口は、労働基準監督署です。

中皮腫で亡くなった労働者の石綿ばく露作業への従事期間が短い場合(1年未満)や、カルテやエックス線写真等がないために亡くなった労働者の肺がんの原因が石綿によるものかどうか不明の場合であっても、特別遺族給付金の支給が認定されることがありますので、静岡労働局や労働基準監督署へご相談ください。

どのような仕事が石綿を吸い込む危険性があるかについては、厚生労働省のホームページに写真入りの解説が掲載されています。

労災保険の給付対象とならない方への救済給付については次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部就業支援局労働雇用政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp