ストレスチェック制度

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ページID1026425  更新日 2023年1月13日

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ストレスチェックでいきいき職場づくり!!

労働安全衛生法に基づき、平成27年12月1日から従業員50人以上の事業所は、年1回、全従業員に対してストレスチェックを実施することが義務付けられました。

「精神障害」の現状

厚生労働省が公表した平成30年度の労災補償状況をみると、「精神障害」に係る労災請求件数が増加し続けていることが分かります。また、年齢別では「40~49歳」が最も多く、全体の3割強を占めています。精神障害の要因の一つは「ストレス」です。ストレスチェック制度創設の背景にはメンタル不調者の増加があります。

棒グラフ:精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移

グラフ:年齢別構成比


ストレスチェック制度創設の背景の二つ目が、メンタル不調者の増加による企業リスクの増加です。企業リスクとしては、以下のようなものが想定されます。

  • 人員の縮小又は仕事の能率低下による企業の活力低下・戦力ダウン
  • メンタルヘルス不調に伴う精神病などに対する損害賠償請求
  • 離職率率増加や企業イメージの悪化、それに付随した人材不足

適度のストレスは生産性を高めるとも言われていますが、厚生労働省が毎年実施している「労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、「現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスになっていると感じる事柄がある労働者」の割合は58.0%にのぼります。

ストレスチェック制度の主な目的は、

  1. 一次予防(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
  2. 労働者自身のストレスへの気づきを促す
  3. ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる、ことにあります。

ストレスチェック制度の詳細については、厚生労働省のホームページ「こころの耳」に掲載されています。ぜひ、参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部就業支援局労働雇用政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp