「石綿による健康被害の救済に関する法律」に係る救済給付の申請の受付について
このページは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に係る救済給付の申請の受付についてお知らせしています。
平成18年4月17日(月曜日)から「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく救済給付申請及び請求の受付業務を各健康福祉センターで開始していますのでお知らせします。
1 法律の目的
石綿が原因で中皮腫または肺がんになり、現在療養中又は法施行前に死亡された方で労災補償制度の対象とならない方に対し、医療費等を給付するために救済制度です。
2 給付対象者
- 石綿による中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚になった方で、現在療養中の方
- 石綿による中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚で死亡された方のご遺族で死亡当時に同一生計にあった方
3 給付の種類
医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金、特別葬祭料、救済給付調整金
4 業務の内容
環境省所管の独立行政法人環境再生保全機構との委託契約により、機構が行っている救済給付業務のうち、以下の業務を行います。
- 救済給付業務に係る申請書及び請求書の受付
- 相談業務、機構への申請書の送付等、1.に付随する業務
5 受付窓口
受付窓口は、県の各健康福祉センター及び静岡市、浜松市の窓口です。
6 業務開始
平成18年4月17日(月曜日)
7 問い合わせ先
申請書等の配布については、各健康福祉センター窓口へお問合せください。
救済給付制度に関する問合せは、独立行政法人環境再生保全機構(フリーダイヤル0120-389-931)へお問合せください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局疾病対策課がん対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3773
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp