志太榛原の鳥獣害対策(5)狩猟と有害鳥獣捕獲
狩猟と有害鳥獣捕獲の違い
狩猟とは、「狩猟者登録」(狩猟税、手数料がかかります)を受けた者が、「狩猟期間」(11月15日~2月14日、イノシシ・シカのわな猟は11月1日~2月末日)に、「野生鳥獣の捕獲が禁止されていない場所」(鳥獣保護区等では捕獲できない)で、「法定猟法」(わな、銃、網)により「狩猟鳥獣」(鳥類28、獣類20種類)を捕獲することをいいます。
これに対し、有害鳥獣捕獲は、「捕獲許可」(一般的な鳥獣であれば市町で許可しています)を受け、鳥獣を捕獲する場合をいいます。
例えば、農作物被害を受けている場合、捕獲許可を取れば、「期間」、「場所」、「狩猟鳥獣」などの制限を受けることなく、狩猟期間に限らず、鳥獣保護区内でも、狩猟鳥獣以外の鳥獣でも捕獲することができます。
但し、有害鳥獣捕獲の場合、許可を受けるには、危険防止等のため、登録と同様に、狩猟免許や損害賠償保険等への加入、また、狩猟や捕獲経験(当該年度又は前年度の狩猟や捕獲の実績か経験者と共同での捕獲)が必要です。
最近の状況
狩猟者の高齢化等により、狩猟者が減少していますが、これと反比例するように狩猟鳥獣のイノシシやニホンジカによる被害が急増しています。志太榛原農林事務所管内でも全域でのイノシシ被害に加え、これまで旧川根町あたりまでであったニホンジカによる被害が、最近では、藤枝市や旧島田市付近まで出始めており、また、ハクビシン、アナグマ、ニホンザルによる被害も増加し、特定外来生物のアライグマが藤枝市や島田市で目撃されています。
これらの被害を防ぎ、増えすぎた狩猟鳥獣を減らすため、「止めさし」のための銃免許取得者(止めさしは第二種免許(空気銃)でも可能になった)を増やしたり、経験を積んだ狩猟者を増やす必要があるので、2月の当事務所での狩猟免許試験(別途掲載)の試験科目に銃猟免許(第一種・第二種)を追加しました。
また、狩猟の魅力をわかってもらうため、12月15日(日曜日)に環境省主催の「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」がグランシップで開催される予定です。
ぜひ見にいってください。(「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」の開催は終了しました。)
「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」の開催は終了しました。
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