静岡県防犯まちづくり条例(第5章 犯罪の防止に配慮した住宅の普及等(第17条-第20条))

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ページID2000515  更新日 2023年1月26日

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第5章 犯罪の防止に配慮した住宅の普及等

第17条

犯罪の防止に配慮した住宅の普及)

県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅の普及に努めるものとする。

第18条

(指針の策定)

知事及び公安委員会は、共同して、住宅について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針を定めるものとする。

第19条

(犯罪の防止に配慮した住宅とするための措置)

住宅を建築しようとする者、住宅の設計者及び工事の施工者並びに住宅を所有し、又は管理する者は、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするため、前条に規定する指針に基づき、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第20条

(建築確認申請時における助言等)

 県は、共同住宅について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により県の建築主事の確認を受けようとする建築主に対し、当該共同住宅への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、その所在地を管轄する警察署長に意見を求めるよう助言するものとする。

2 前項の規定による助言に基づき建築主から意見を求められた警察署長は、当該共同住宅への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、必要な情報の提供及び技術的助言を行うものとする。

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活安全企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)