静岡県防犯まちづくり条例(第1章 総則(第1条-第6条))

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ページID2000417  更新日 2023年1月26日

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第1章 総則

第1条

(目的)

この条例は、県民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、これらの者が一体となって防犯まちづくりを推進するための基本となる事項を定めることにより、県民が安全に安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。

第2条

(県の責務)

県は、市町村並びに県民、事業者及びこれらの者が組織する民間の団体(以下「県民等」という。)と協力して、防犯まちづくりに関する総合的な施策を実施する責務を有する。

2 県は、前項の施策の実施に当たっては、国及び市町村との連絡調整を緊密に行うものとする。

3 県は、防犯まちづくりを推進する上で市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村が防犯まちづくりに関する施策を実施しようとする場合には、その求めに応じて、技術的助言その他の必要な支援を行うものとする。

4 県は、必要があると認めるときは、県民等が次条及び第4条に規定する責務を果たすことができるよう、県民等が行う活動に対し、技術的助言その他の必要な支援を行うものとする。

第3条

(県民の責務)

県民は、日常生活における、犯罪の防止を図ることによる安全の確保(以下単に「安全の確保」という。)に自ら努めるとともに、地域における防犯まちづくりに関する自主的な活動を推進するよう努めるものとする。

2 県民は、県がこの条例に基づき実施する防犯まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第4条

(事業者の責務)

事業者は、事業活動における安全の確保に自ら努めるとともに、地域における防犯まちづくりに関する自主的な活動に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、県がこの条例に基づき実施する防犯まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第5条

(推進体制の整備)

県は、市町村及び県民等と協力して、防犯まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

第6条

(研修の実施)

県は、県民等に対し、防犯まちづくりに関する基礎的な研修を実施するものとする。

2 前項に規定するもののほか、県は、地域における防犯まちづくりに関する自主的な活動を支える指導者を養成するため、専門的な知識及び技術の習得を目的とした研修を実施するものとする。

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活安全企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)