静岡県防犯まちづくり条例(第2章 情報の提供等(第7条・第8条))
第2章 情報の提供等
第7条
(広報及び啓発)
県は、県民等が防犯まちづくりについて理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
第8条
(県民等への情報の提供)
県は、県民等が地域における防犯まちづくりに関する自主的な活動を推進できるよう、必要な情報の提供を行うものとする。
2 警察署長は、県民等が地域における防犯まちづくりに関する自主的な活動を推進できるよう、その管轄区域における犯罪の発生状況その他の必要な情報の提供を行うものとする。
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