静岡県防犯まちづくり条例(第3章 学校等における児童等の安全の確保等(第9条-第13条))

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ページID2004115  更新日 2023年1月26日

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第3章 学校等における児童等の安全の確保等

第9条

(指針の策定)

 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園及び専修学校の高等課程並びに各種学校のうち主として外国人の児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)に対して教育を行うもの(以下「学校」という。)並びに児童福祉施設(以下これらを「学校等」という。)における児童等の安全の確保に関する指針を定めるものとする。

第10条

(安全に関する教育の充実)

 県は、学校、家庭及び地域と連携して、児童等が犯罪に遭わないための教育及び犯罪を起こさないための教育を充実するよう努めるものとする。

第11条

(学校等の施設内における児童等の安全の確保のための措置)

 学校等を設置し、又は管理する者は、当該学校等の施設内において、児童等の安全の確保を図るため、第9条に規定する指針に基づき、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第12条

(学校等における安全の確保を図るための体制の整備)

 学校等の管理者は、必要があると認めるときは、第9条に規定する指針に基づき、その所在地を管轄する警察署その他の関係機関の職員、児童等の保護者、地域における防犯まちづくりに関する自主的な活動を行う県民等の参加を求めて、当該学校等における安全の確保を図るための体制を整備するよう努めるものとする。

第13条

(通学路等における児童等の安全の確保のための措置)

通学、通園等の用に供されている道路及び児童等が日常的に利用している公園、広場等(以下これらを「通学路等」という。)の管理者、児童等の保護者、学校等の管理者、地域住民及び通学路等の所在する地域を管轄する警察署長は、連携して、通学路等における児童等の安全の確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活安全企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)