静岡県防犯まちづくり条例(第6章 犯罪の防止に配慮した事業活動の推進(第21条-第24条))
第6章 犯罪の防止に配慮した事業活動の推進
第21条
(防犯責任者)
事業者は、その事業活動における安全の確保のため、事業所ごとに防犯に関する責任者を置くよう努めるものとする。
2 前項の責任者は、当該事業所において防犯設備の維持管理、従業員への防犯に関する指導その他の犯罪の防止のための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第22条
(犯罪の防止に配慮した店舗等の整備等)
銀行、日本郵政公社、信用金庫、労働金庫、商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者(以下「金融機関」という。)、ぱちんこ屋を営む者並びに規則で定める小売店舗において事業を営む者は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する店舗等の整備に努めるものとする。
2 警察署長は、その管轄区域において、金融機関の店舗等、ぱちんこ屋の店舗又は規則で定める小売店舗を設置し、又は管理する者に対し、当該店舗等の運営に関し、犯罪の防止に資する情報の提供、技術的助言その他の必要な支援を行うものとする。
第23条
(犯罪の防止に配慮した自動車等の普及)
自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自動車等」という。)の製造又は販売を業とする者は、犯罪の防止に配慮した構造及び装置を有する自動車等の普及に努めるものとする。
第24条
(犯罪の防止に配慮した自動販売機の普及等)
自動販売機の製造又は販売を業とする者は、犯罪の防止に配慮した構造及び装置を有する自動販売機の普及に努めるものとする。
2 自動販売機を設置し、又は管理する者は、当該自動販売機に係る犯罪の防止のため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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