静岡県防犯まちづくり条例(第7章 雑則(第25条))
第7章 雑則
第25条
(指針の策定手続等)
知事、教育委員会及び公安委員会は、第9条、第15条又は第18条に規定する指針(以下「防犯指針」という。)を定め、又は変更しようとするときは、県民等の意見を反映させるための適切な措置を講ずるものとする。
2 知事、教育委員会及び公安委員会は、防犯指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
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