静岡県防犯まちづくり条例(犯罪の防止に配慮した事業活動の推進-規則)

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ページID2000520  更新日 2023年1月11日

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静岡県防犯まちづくり条例第22条の小売店舗を定める規則

静岡県防犯まちづくり条例(平成16年静岡県条例第26号)第22条各項の規則で定める小売店舗は、売場面積の50パーセント以上についてセルフサービス方式を採用している小売店舗で次に掲げるものとする。

  1. 売場面積が250平方メートル以上の小売店舗。ただし、次のア及びイのいずれにも該当する小売店舗を除く。
    • ア 衣食住に関する各種の商品を販売する小売店舗で、その店舗の性格上いずれが主たる販売商品であるかを判別することができないもの
    • イ 従業者が常時50人以上の小売店舗
  2. 売場面積が250平方メートル未満の小売店舗で次のア及びイのいずれにも該当するもの
    • ア 主として飲食料品を中心とした商品を販売する小売店舗
    • イ 1日14時間以上営業している小売店舗

附則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活安全企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)