架空請求のハガキ
相談事例
「総合消費料金未納分最終通知書」というハガキが届いた。ハガキには、管理番号や裁判取り下げ期日が記載されており、連絡なき場合には原告側の主張が全面的に受理され、裁判の処置として給与の差し押さえをすると記載があった。
ハガキの連絡先へ電話すると、裁判の取り下げ費用が必要であり、プリペイドカードを購入し番号を伝えるように言われた。
アドバイス
公的機関を装ったハガキが届いても、身に覚えがない場合、決して相手に連絡をせず、支払わずに無視してください。
連絡してしまった場合でも、「プリペイドカードの番号を伝えて」と言われたら確実に詐欺ですので、購入しないでください。
なお、裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には、「特別送達」という特別な郵便で送付されますので、ハガキや封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
困ったときは迷わず相談!
消費者ホットライン188(局番なし)
お近くの消費生活相談窓口へおつなぎします。
※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
※通話料がかかります。(通話料金定額プランの対象外です。)
♦条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンス等で受付時間や連絡先をご案内します。
♦一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。
県の消費生活相談窓口のご案内
県民生活センターでも相談を受け付けています。
●東部県民生活センター 電話 055-952-2299
●中部県民生活センター 電話 054-202-6006
●西部県民生活センター 電話 053-452-2299
※平日9時00分~16時00分 土日祝日及び年末年始は受け付けておりません。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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