通信サービス

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ページID1013309  更新日 2024年7月2日

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相談事例

携帯電話のインターネット通信サービスを契約したが、しばらくして不要になったため解約しようとしたところ、契約から2年以内に解約する場合は、高額な解約金が必要だとわかった。使わないサービスのためにあと1年以上利用料が引き落とされるのは納得いかない。

アドバイス

期間拘束のある契約では、その期間内に解約する場合、解約金が必要になることがよくあります。規約などに契約期間が記載されていることがほとんどで、特に割引性が強いプランの場合にその傾向が見られます。

契約する前に落ち着いた環境で申込書や規約に目を通し、解約方法や解約金等に関する項目を必ず確認するほか、事業者の「FAQ」「よくある質問」等には目を通しておきましょう。契約書類や事業者のホームページの記載で疑問に感じた点は、電話で問い合わせるなど、トラブルになりそうなことを確認し、納得した上で契約するようにしましょう。

困ったときは迷わず相談!

消費者ホットライン188(局番なし)

お近くの消費生活相談窓口へおつなぎします。

※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
※通話料がかかります。(通話料金定額プランの対象外です。)
♦条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンス等で受付時間や連絡先をご案内します。

♦一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。

県の消費生活相談窓口のご案内

県民生活センターでも相談を受け付けています。 

 ●東部県民生活センター 電話 055-952-2299

 ●中部県民生活センター 電話 054-202-6006

 ●西部県民生活センター 電話 053-452-2299

※平日9時00分~16時00分 土日祝日及び年末年始は受け付けておりません。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp