通信サービス
相談事例
携帯電話のインターネット通信サービスを契約したが、しばらくして不要になったため解約しようとしたところ、契約から2年以内に解約する場合は、高額な解約金が必要だとわかった。使わないサービスのためにあと1年以上利用料が引き落とされるのは納得いかない。
アドバイス
期間拘束のある契約では、その期間内に解約する場合、解約金が必要になることがよくあります。規約などに契約期間が記載されていることがほとんどで、特に割引性が強いプランの場合にその傾向が見られます。
契約する前に落ち着いた環境で申込書や規約に目を通し、解約方法や解約金等に関する項目を必ず確認するほか、事業者の「FAQ」「よくある質問」等には目を通しておきましょう。契約書類や事業者のホームページの記載で疑問に感じた点は、電話で問い合わせるなど、トラブルになりそうなことを確認し、納得した上で契約するようにしましょう。
困ったときは迷わず相談!
消費者ホットライン188(局番なし)
お近くの消費生活相談窓口へおつなぎします。
※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
※通話料がかかります。(通話料金定額プランの対象外です。)
♦条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンス等で受付時間や連絡先をご案内します。
♦一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。
県の消費生活相談窓口のご案内
県民生活センターでも相談を受け付けています。
●東部県民生活センター 電話 055-952-2299
●中部県民生活センター 電話 054-202-6006
●西部県民生活センター 電話 053-452-2299
※平日9時00分~16時00分 土日祝日及び年末年始は受け付けておりません。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp