身に覚えのない当選

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ページID1013305  更新日 2024年6月26日

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相談事例

突然、応募した覚えのない懸賞金に当選したというメールが届いた。懸賞金をもらうためには、個人情報をサイトの業者に教える必要があるという。個人情報を教えて大丈夫か?

アドバイス

応募していない懸賞金に当選することはありません。

懸賞金を受け取るためにポイントの購入が必要と言われ、お金をだましとられるケースもあります。懸賞金が受け取れるからといって、業者に言われるままにお金を支払ったり、氏名、住所、クレジット情報、口座情報などの個人情報を教えたりしては絶対にいけません。

万一、お金を支払ってしまった場合、次々と請求が来ることがありますが、これに応じずメールアドレスを変更するなどして対応しましょう。

また個人情報が流出すると、誰かがあなたになりすましてインターネット等で商品を購入した際、その代金が請求されることがあります。安易に個人情報を教えないよう十分注意しましょう。

困ったときは迷わず相談!

消費者ホットライン188(局番なし)

お近くの消費生活相談窓口へおつなぎします。

※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
※通話料がかかります。(通話料金定額プランの対象外です。)
♦条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンス等で受付時間や連絡先をご案内します。

♦一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。

県の消費生活相談窓口のご案内

県民生活センターでも相談を受け付けています。 

 ●東部県民生活センター 電話 055-952-2299

 ●中部県民生活センター 電話 054-202-6006

 ●西部県民生活センター 電話 053-452-2299

※平日9時00分~16時00分 土日祝日及び年末年始は受け付けておりません。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp