エシカルロゴマーク使用基準

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ページID1012611  更新日 2023年1月13日

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エシカルロゴマークとは

イラスト:エシカルロゴ

エシカルロゴマークは、人や社会、環境に配慮したエシカルライフへの共感のシンボルとして、すべての方が使用することができます。

エシカルライフとは…

授産製品、フェアトレード商品等の選択(人への配慮)、寄付付き商品や地産地消の商品の選択、被災地の産品を選択する応援消費(社会への配慮)、エコ商品やリサイクル製品の選択、減農薬・減肥料農産物の選択、フードロス削減、自転車通勤、不用品の再利用(環境への配慮)等を取り入れた生活のこと。

使用方法

事業者の方

1.広報的使用

  • エシカルライフへの共感を表すとき、エシカルな商品・サービスの購入を呼びかけるとき、エシカルライフを提案するときに使用できます。
  • 名刺、パンフレット、冊子、ポスター、POP、その他PR用資料、イベント用の配布物又は掲示物、ウェブサイト又はSNSその他の情報発信に使用できます。
  • 使用申請は不要ですが、使用したときは、成果物又は画像の送付等によりお知らせください。
  • #プラスエシカルでのSNS投稿にご協力をお願いします。

2.商品への使用

  • 商品に使用する場合は、県に協議を要するものとします。
  • 以下のいずれかに該当していることが条件となります。
    • (ア)エシカルな原料・素材を使用している商品。(環境などに配慮した認証を取得した商品)
    • (イ)エシカルな方法で製造または売買されている商品。(授産製品、フェアトレード、地産地消、被災地支援等)
    • (ウ)エシカルライフに貢献する商品。(マイボトル、エコバッグ、自転車等)
    • (エ)エシカルライフへの共感を表すための商品。(バッジ、チャーム等)
  • 商品のパッケージまたはタグに「エシカルロゴマークは、人や社会、環境に配慮したエシカルライフへの共感のシンボルです。」と付記するものとします。

個人の方

  • エシカルライフへの共感を表すときに使用できます。
  • ウェブサイト又はSNSによるエシカルライフの発信や、手づくりのグッズ等にロゴマークを使用できます。
  • #プラスエシカルでのSNS投稿にご協力をお願いします。

表示

ロゴマークの色やデザインは、エシカルロゴマークデザイン簡易マニュアルに従ってください。

著作権

ロゴマークの著作権は、静岡県に帰属します。

禁則事項

以下の場合にはロゴマークを使用することができません。

また、県は使用者に対し、使用の停止を指示することができます。

  • エシカルライフの正しい理解の妨げになるとき
  • ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないとき
  • 法令や公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき
  • 特定の宗教活動、政治活動を目的とするとき
  • 特定の個人又は団体の売名を目的とするとき
  • 不当な利益を得ることを目的とするとき
  • 粗悪品への使用や不当表示にあたる使用など、消費者被害が発生し、又は発生するおそれのあるとき
  • その他、県が不適当と認めるとき

免責事項

  • 県は、ロゴマークの使用者の活動についていかなる責任も負いません。
  • ロゴマークは、県が使用者やその活動を支持していることを表すものではありません。
  • ロゴマークは、県が特定の商品・サービスの品質について認定又は認証するものではありません。
  • 県は、ロゴマークの使用又は使用停止に起因する損失等について一切の責任を負いません。
  • この使用基準は、使用者の許諾なく改定することがあります。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3341
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp