静岡県は、平成24年3月27日付けで、静岡県いきいき生活協同組合に対して、消費生活協同組合法(生協法)第95条第1項の規定に基づき業務の改善等に関する措置命令を行いました。
1 生協の概要
生協名 | 静岡県いきいき生活協同組合(以下「いきいき生協」という。) |
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設立日 | 平成19年6月1日(認可日平成19年2月6日) |
代表者 | 代表理事 宮本孝一、代表理事 鈴木常俊 |
所在地 | 静岡県浜松市中区上島二丁目10番5号 |
事業内容 | 低蛋白米、健康食品、前払式葬儀サービス「やすらぎの会」等の組合員への販売 |
組合員数 | 640人(平成23年3月31日現在) |
2 静岡県が確認した措置命令の原因となる事実
- いきいき生協は、低蛋白米等の販売の他、前払式葬儀サービス「やすらぎの会」を組合員に提供している。組合員は、「やすらぎの会」加入時にいきいき生協へ掛金を一括払いし、葬儀が施行された後、掛金のうち会費部分がいきいき生協から葬儀施行会社に支払われる。いきいき生協は、代表理事2名が葬儀施行会社またはその販売代理店の職員である。
いきいき生協は、設立以来毎期当期純損失を計上しており、その額は年々増加し、債務超過状態となっている。 - 生協法等に規定する手続をせず理事会が開催されたり、監事が理事の職務及び決算関係書類等の監査をしていないなど、生協法等への違反が複数確認され、また、組合の運営状況が組合員に情報開示されておらず、組合員による民主的な運営がされていないと認められる。
3 措置命令の根拠法令
2に掲げる事項は、生協法第95条第1項第1号及び第3号に該当するため、4の措置命令を行う。
第1号 その業務又は会計が法令、(略)定款若しくは規約に違反していること。
第3号 第1号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。
4 措置命令の内容
- 決算関係書類等の適正な作成及び法令等の違反を改善すること。
- 「やすらぎの会」の葬儀施行について、葬儀施行会社と協議の上、組合員の契約履行を担保し明文化すること。組合員から解約希望があれば、関係法令に則り返金に応じること。
- 生協法に則った適正な手続きにより総代会を開催し、措置命令を受けた理由、組合の状況及び(2)について、総代に説明するとともに、全組合員に周知すること。
5 改善措置実施期限
改善命令の翌日から起算して3ヶ月を経過する日(平成24年6月27日)
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