令和6年5月25日以降、専任の宅地建物取引士の「身元証明書」「登記されていないことの証明書」が不要となります。
令和6年5月25日以降、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が不要となります。
宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)が改正され、
宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの))
において以下の書類が不要となります。 (宅地建物取引士に関する申請・届出については、従来通りですのでご注意ください。)
○専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
以下2項目の証明があるもの
「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」
「破産者でない」
※外国籍の場合は「住民票」「誓約書(禁治産者や準禁治産者でない、破産者でない旨を記載した誓約書)」
○専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の証明があるもの
※「登記されていないことの証明書」が発行できない場合は、「宅地建物取引士の事務を行うにあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」
なお、不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみです。役員や政令第2条の2で定める使用人については、引き続き上記の書類が必要です。(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です。)
また、不要となる上記証明内容は、宅地建物取引士としての欠格事項であり、該当する場合は登録のある都道府県知事への届出義務があります。(宅地建物取引業法第21条第2号及び第3号)
同様に、宅地建物取引士の氏名・住所・本籍地等についても、変更が生じた場合は変更登録申請が義務付けられており(同法第20条)、宅地建物取引業免許の申請においてこれらの情報が最新でないことが判明した場合は、申請の審査が遅れる可能性があります。
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