宅地建物取引業の免許更新申請について

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ページID1015885  更新日 2024年5月25日

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申請から免許証交付までの流れ

  1. 代表者が宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、静岡県指定講習会を受講。
  2. 申請書類と添付書類の作成。
  3. 管轄の土木事務所担当課に申請、簡易書面審査のうえで受理。
  4. 土木事務所から県庁に回送。免許基準に基づき審査。
  5. 免許交付決定。
  6. ハガキにて審査結果を通知。
  7. 免許証の交付。

(補足)

  1. 静岡県知事免許は、原則、隔週月曜日(祝日等の場合はその翌日)を免許日としております。

提出書類

免許申請添付書類一覧のページをご確認ください。

申請手数料

33,000円分の静岡県収入証紙を免許申請書内の所定欄に貼付けること。

なお、静岡県収入証紙は、県庁及び各総合庁舎、警察署、市区町役場などで販売しています。

提出部数

3部(正本1部、副本2部)

(補足)

  1. 副本は、事務所の写真を除き、正本に添付されているすべての書類の写しで足ります。
  2. 副本のうち1部は、免許証交付時に併せて返却いたします。

提出先

主たる事務所を管轄する土木事務所宅地建物取引業担当課。

県内の担当課一覧は次のページでご確認ください。

主な審査内容

  1. 宅地建物取引業法第5条における欠格要件該当の有無
  2. 「事務所」の設置状況
    1. 他法人、他個人事務所、自宅居住部分等からの独立性(非混在状態)の確保
    2. 建物の継続性の確保
  3. 「代表者」、「政令で定める使用人(代表が常駐しない事務所の場合)」の常駐性
    事務所には、契約締結権限を有する者を置かなければならず、代表者が常駐しない事務所においては、宅地建物取引業に関し代表権が委任された「政令で定める使用人」を設置しなければなりません。
  4. 専任の宅地建物取引士の設置義務及びその常勤性、専任性、登録内容と届出内容の照合
    • 各事務所には、宅地建物取引業に従事する者5人につき1人以上の割合で、宅地建物取引士証の交付を受けている者を専任として設置しなければなりません。
    • 専任の宅地建物取引士は当該事務所への常勤が義務付けられ、当該事務所での宅地建物取引業務に専念できる状態でなければなりません。
    • 宅地建物取引士登録事項と届出内容を照合し、差異のあった場合には事情を確認するとともに、適宜必要な届出を指示します。
  5. その他の宅地建物取引士(専任の宅地建物取引士以外の宅地建物取引士)の登録内容と届出内容の照合
    宅地建物取引士登録事項と届出内容を照合し、差異のあった場合には事情を確認するとともに、適宜必要な届出を指示します。
  6. 法人においては、商業登記簿の目的欄に「宅地建物取引業を営む」旨の登記の有無

免許証の交付

審査結果は、ハガキにて通知します。申請を行った土木事務所宅地建物取引業担当課に当該ハガキを持参することにより、新たな免許証が交付されます。

注意事項

  1. 免許申請書は、免許有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、前記の提出先へ提出しなければなりません。
  2. 更新前の免許有効期間の最終日(免許満了日)が、土曜、日曜、祝祭日等であっても、満了日をもって免許は失効しますので、注意願います。なお、免許満了にあたり、免許権者から連絡はいたしません。
  3. 審査結果が通知されるまでの間(更新審査中)は、現免許が有効とされます。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp