宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出について

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ページID1015892  更新日 2024年5月25日

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宅地建物取引業者は、免許申請書に記載した下記の項目について変更があった場合は、宅地建物取引業法第9条により、免許権者に対し変更の届出をしなければなりません。

届出を要する変更項目

  1. 商号又は名称の変更
  2. 法人代表者の就退任
  3. 法人役員の就退任
  4. 主たる事務所の移転
  5. 従たる事務所の新設、廃止、移転
  6. 政令使用人の就退任
  7. 専任の宅地建物取引士の就退任
  8. 代表者、法人役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の氏名変更
  9. 事務所の電話番号の変更

(補足)届出を要しない変更項目

  • ファクス番号のみの変更
  • 代表者、法人役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の本籍の変更
  • 兼業内容の変更
  • 法人の資本金の変更
  • 相談役、顧問の変更
  • 株主及び出資者の変更
  • 事務所の賃貸借内容(貸主、契約期間等)の変更

届出書類

業者名簿登載事項の変更届出添付書類一覧をご確認ください。

提出部数

2部(正本、副本各1部)

なお、副本は事務所の写真を除き、正本に添付されているすべての書類の写しで足ります。

また、受付控えの持ち帰りを希望する場合は、1部加えて正本1部、副本2部を提出してください。

提出先

主たる事務所の所在地を管轄する土木事務所担当課

提出先一覧は、次のページにてご確認ください。

申請期限

変更のあった日から30日以内

注意事項

  1. 本届出は変更後の届出であり、届出以前であっても変更後の内容により営業することは可能です。
  2. 変更内容によっては、併せて「免許証書換え交付申請書」、「業務に従事する者の変更届出書」を提出しなければならない場合があります。詳細は、業者名簿登載事項の変更届出添付書類一覧をご確認ください。
  3. 専任の宅地建物取引士の就退任において、異動、出向等により宅地建物取引業から離れる場合または当該業者を退職する場合は、宅地建物取引士本人から「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の届出が必要となります。
  4. 専任の宅地建物取引士の氏名変更については、宅地建物取引士本人から「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の届出及び「宅地建物取引士証書換え交付申請書」の提出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp