宅地建物取引業の新規免許申請について

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ページID1015895  更新日 2024年5月25日

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申請から営業開始までの流れ

  1. 申請書類と添付書類の作成。
  2. 管轄の担当土木事務所に申請、簡易書面審査のうえで受理。
  3. 土木事務所から県庁に回送。免許基準に基づき審査。
  4. 免許交付決定。
  5. ハガキにて審査結果を通知。
  6. 申請者は、営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会の加入手続を完了させる。
  7. 免許証の交付。免許証の受領以降に営業開始。

(補足)

  1. 静岡県知事免許は、毎週月曜日(月曜日が祝日等の場合はその翌日)を免許日としております。

提出書類

免許申請添付書類一覧のページをご確認ください。

申請手数料

33,000円分の静岡県収入証紙を免許申請書内の所定欄に貼付けること。

なお、静岡県収入証紙は、県庁及び各総合庁舎、警察署、市町役場などで販売しています。

提出部数

3部(正本1部、副本2部)

(補足)

  1. 副本は、事務所の写真を除き、正本に添付されているすべての書類の写しで足ります。
  2. 副本のうち1部は、免許証交付時に併せて返却いたします。

提出先

主たる事務所を管轄する土木事務所宅地建物取引業担当課。

県内の担当課一覧は次のページでご確認ください。

主な審査内容

  1. 宅地建物取引業法第5条における欠格要件該当の有無
  2. 「事務所」の設置状況
    1. 他法人、他個人事務所、自宅居住部分等からの独立性(非混在状態)の確保
    2. 建物の継続性の確保
  3. 「代表者」、「政令で定める使用人(代表が常駐しない事務所の場合)」の常駐性
    事務所には、契約締結権限を有する者を置かなければならず、代表者が常駐しない事務所においては、宅地建物取引業に関し代表権が委任された「政令で定める使用人」を設置しなければなりません。
  4. 専任の宅地建物取引士の設置義務及びその常勤性、専任性、登録内容と届出内容の照合
    • 各事務所には、宅地建物取引業に従事する者5人につき1人以上の割合で、宅地建物取引士証の交付を受けている者を専任として設置しなければなりません。
    • 専任の宅地建物取引士は当該事務所への常勤が義務付けられ、当該事務所での宅地建物取引業務に専念できる状態でなければなりません。
    • 宅地建物取引士登録事項と届出内容を照合し、差異のあった場合には事情を確認するとともに、適宜必要な届出を指示します。
  5. その他の宅地建物取引士(専任の宅地建物取引士以外の宅地建物取引士)の登録内容と届出内容の照合
    宅地建物取引士登録事項と届出内容を照合し、差異のあった場合には事情を確認するとともに、適宜必要な届出を指示します。
  6. 法人においては、商業登記簿の目的欄に「宅地建物取引業を営む」旨の登記の有無

営業保証金の供託または保証協会への加入手続

宅地建物取引業を営業するには、免許取得とともに下記いずれかの手続が必要です。

(1)営業保証金の供託

主たる事務所の所在地を管轄する法務局(本局または支局)へ、現金または国債等有価証券により法定以上の金額を供託します。なお、供託手続の詳細については、最寄りの法務局にてご確認ください。

なお、国債により供託する場合は、次のページの注意事項に留意願います。

法定金額
法定金額主たる事務所

1,000万円

従たる事務所1事務所につき

500万円

(2)保証協会への加入

保証協会への加入を申し込み、協会の審査を経たうえで、加入が認められます。なお、加入にあたっては下記分担金以外に会費等の納入を要します。加入手続の詳細は各協会にご確認ください。

保証協会(主な保証協会は下記2団体であり、いずれか一方に加入することになります。)

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
  • 運営団体 公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会
  • 本部所在 地静岡市葵区鷹匠3丁目18番16号静岡県不動産会館内
  • 電話番号 054(246)1511
公益社団法人不動産保証協会
  • 運営団体 公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部
  • 静岡県本部所在地 静岡市駿河区南町14番1号水の森ビル8階
  • 電話番号 054(285)1208
弁済業務保証金分担金額
主たる事務所

60万円

従たる事務所1事務所につき

30万円

免許証の交付

免許日から3ヶ月以内に、申請を行った土木事務所担当課に下記書類、免許通知ハガキを持参することにより、免許証の交付を受けることができ、営業が開始できます。

(1)営業保証金を供託した業者

  • 営業保証金供託済届出書(正本1部、副本1部)
  • 供託書の写し(2部)

なお、届出手続の詳細は、次のページをご確認ください。

(2)保証協会に加入した業者

宅地建物取引業保証協会の会員となった旨の証明書(正本1部、副本1部)

注意事項

  1. 宅地建物取引業法第5条の欠格要件に該当した場合は、免許を付与しない旨を通知いたします。
  2. 免許後3ヶ月以内に、営業保証金供託済届出書または宅地建物保証協会の社員となった旨の証明書が提出されなかった場合は、申請者に対し当該届出を行うよう催告を行い、この催告を申請者が受理してから1ヶ月以内に届出されない場合は、免許取消処分を受けることがあります。
  3. 免許後、営業保証金供託済届出書または宅地建物保証協会の社員となった旨の証明書を免許権者に届け出た後でなければ、業を開始できません。(当該届出時に免許証を交付します。)ただし、免許換え及び法人成りといった従前の免許によるところにおいては、営業は可能です。
  4. 免許換え、法人成り等の場合は、その状況により添付書類の追加を指示することがあります。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp