営業保証金供託業者による各種届出について
営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託して宅地建物取引業免許を受けている業者は、営業保証金の取扱によって各種届出を要します。なお、下記の届出先はすべて主たる事務所の所在地を管轄する土木事務所担当課となります。
新規供託
- 届出書類
- 営業保証金供託済届出書(法令様式第7号の6)
- 添付書類
- 供託書の写し
- 届出部数
- 2部(正本、副本各1部)
- 届出期限
- 免許日から3ヶ月以内に届出。届出のないときは免許権者から催告あり。催告通知受理後1ヶ月以内に届出のない場合は免許を取消すことができる。
- 備考
-
- 免許付与通知後であっても、本届出前の営業行為は無免許営業に該当する。
- 免許証は、本届出と引き換えに交付される。
- 新規免許申請のページも参照のこと。
供託金額の増額(事務所の増設時)
- 届出書類
- 営業保証金供託済届出書(法令様式第7号の6)
- 添付書類
- 供託書の写し
- 届出部数
- 2部(正本、副本各1部)
- 届出期限
- 増設された事務所の営業開始までに届出。
- 備考
-
業者名簿登載事項変更届出のページも参照のこと。
還付金額分の供託時(不足額の発生時)
- 届出書類
- 営業保証金供託済届出書(法令様式第7号の6)
- 添付書類
- 供託書の写し
- 届出部数
- 2部(正本、副本各1部)
- 届出期限
- 還付金額分の供託日から2週間以内
- 備考
- 供託は、免許権者からの通知到着日から2週間以内に行わなければならない。
保管換え等(主たる事務所の移転により最寄りの供託所を変更した時)
- 届出書類
- 営業保証金供託済届出書(法令様式第7号の6)
- 添付書類
- 供託書の写し
- 届出部数
- 2部(正本、副本各1部)
- 届出期限
- 新事務所での営業開始前までに届出。
- 備考
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- 金銭のみで供託していた場合は、移転前の最寄りの供託所に「保管換え請求」を行うこと。
- 金銭以外を含み供託していた場合は、移転後の最寄りの供託所に相当額分を新たに供託し、その後、移転前の最寄りの供託所から相当額分を取戻すこと。
- 業者名簿登載事項変更届出のページも参照のこと。
宅地建物保証協会の社員の地位喪失
- 届出書類
- 営業保証金供託済届出書(法令様式第7号の6)
- 添付書類
- 供託書の写し
- 届出部数
- 2部(正本、副本各1部)
- 届出期限
- 社員たる地位を喪失した日から1週間以内
- 備考
- 当該期限までに届出しなければ、行政処分の対象となる。
変換、差し替え(有価証券の満期償還時など供託物を差替えする場合)
- 届出書類
- 営業保証金供託済届出書(法令様式第7号の6)
- 添付書類
- 供託書の写し
- 届出部数
- 2部(正本、副本各1部)
- 備考
- 取戻し対象額分を新たに供託した後に、差替え対象の供託物を取戻すこと。
営業保証金の全額取戻し
- 届出を要する事例
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- 免許期間満了時(更新しなかった時)
- 廃業(廃業届出要件に該当)により失効した時
- 免許取消し処分により失効した時
- 届出書類
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営業保証金取戻し公告届出書(細則様式第6号)
- 添付書類
- 当該公告が掲載された官報の写し
- 届出部数
- 2部(正本、副本各1部)
- 備考
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下記理由による全額取戻しにおいては届出不要
- 保証協会の会員になった時
- 主たる事務所の移転後に、従前の最寄りの供託所から取戻すとき
営業保証金の一部取戻し(従たる事務所の廃止時)
- 届出書類
- 営業保証金取戻し公告届出書(細則様式第6号)
- 添付書類
- 当該公告が掲載された官報の写し
- 届出部数
- 2部(正本、副本各1部)
取戻し手続時(申立て期間満了後)
- 届出書類
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- 債権の申出のない証明願(細則様式第3号または第4号)
- 全額取戻し時は様式第3号
- 一時取戻し時は様式第4号
- 届出部数
- 2部(正本、副本各1部)
- 備考
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- 営業保証金取戻し公告届出書(細則様式第6号)の届出を要さない取戻しにおいては、本証明願の提出は不要です。
- 取戻し公告から還付請求申立て期間(6ヶ月以上の期間)が経過した後に、本手続きを行うこと。
- 申立てのあった場合は、本証明願は交付できません。その場合には、別途申出債権総額証明願(細則様式第5号)の提出を受けたうえで当該内容を証明します。
営業保証金供託に係る注意事項
- 国債証券により供託する場合は、消滅時効が償還日の翌日から10年(利息については、5年)で完成するため、償還日及び消滅時効の完成時期を確認のうえ、各種手続きを行ってください。(消滅時効の完成により、営業保証金は不足状態となります。)
- 宅地建物取引業法施行規則第15条の2に明示されている有価証券により供託する場合は、時効の援用について、購入先または発行元にあらかじめ確認のうえ、各種手続きを行ってください。
- 現金により供託する場合は、免許失効後及び従たる事務所の廃止(供託原因の消滅)から10年を経過すると供託金取戻請求権の消滅時効が成立し、取り戻すことができなくなりますので、注意して各種手続きを行ってください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
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