建築確認等の電子申請について

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ページID1081389  更新日 2026年4月1日

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令和8年4月より、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)が提供している「電子申請受付システム」を導入し、建築基準法に基づく「確認申請」等の電子申請が可能です。

1 電子申請の対象手続き

静岡県所管区域(静岡市、浜松市、沼津市、富士宮市、富士市、焼津市以外)のうち、以下のものは電子申請が可能です。市町、申請種類及び規模により、申請先が異なるため、「2 電子申請の申請先」もご確認ください。また、引き続き、窓口での書面による申請も可能です。

  • 確認申請
  • 計画変更確認申請
  • 中間検査申請
  • 完了検査申請
  • 工事完了届(用途変更)
  • 計画通知
  • 計画変更通知
  • 特定工程工事終了通知
  • 工事完了通知

2 電子申請の申請先

電子申請にあたっては、建築予定地を所管する静岡県の土木事務所又は建築安全推進課を申請先とする必要があります。申請先に誤りがある場合、受付ができませんので、ご注意ください。

3 電子申請の方法(ICBA電子申請受付システム)

電子申請においては、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)の「電子申請受付システム」を使用します。以下のURLから、電子申請受付システムに利用者登録を行い、申請を行ってください。

また、操作説明については、以下のURLから、電子申請受付システム操作説明書(申請者向け)をご確認ください。

システムの操作に関するお問い合わせについては、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)に直接ご連絡ください。

4 電子申請における手数料の納付(ふじのくに電子申請サービス)

電子申請における手数料の納付は、オンライン支払のみです。電子申請の引き受け時に手数料の納付案内を行いますので、ふじのくに電子申請サービスを使用し、オンライン支払により納付していただく流れとなります。なお、ふじのくに電子申請サービスでは、領収書の発行を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。ふじのくに電子申請サービスの電子申請における手数料の納付URLは公開しておらず、電子申請後に申請先から連絡します。

5 電子申請の流れ

大まかな電子申請の流れは、以下のようになります。

  1. ICBA電子申請受付システムによる申請(申請者)
  2. ふじのくに電子申請サービスによる手数料の納付(申請者)
  3. ICBA電子申請受付システムによる確認済証等の交付(県)

6 電子申請におけるその他の注意点

(1) 受付日について

受付日は、建築基準法第6条第4項における受理した日、若しくは建築基準法第18条第3項における通知を受けた日を指します。電子申請においては、手数料の納付が確認できた日を「受付日」とします。土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)に納付されたものは、翌開庁日の受付となります。

(2) 確認済証等の交付について

確認済証等の交付は、紙での手交、又はICBA電子申請受付システムに当該処分通知をアップロードする方法(電子交付)により行います。

(3) 副本の返却について

ICBA電子申請受付システムに保存されたデータを申請者がダウンロードすることをもって、副本の返却とします。書面による返却を希望される場合は、従来どおり窓口での書面による申請をお願いします。

(4) 提出書類について

電子申請の場合の提出書類は、以下のとおりです。

  • 申請書、図書、書類等
  • 委任状(任意様式)
  • 敷地の位置を示す公図写し又はこれに代わるもの(確認申請又は計画通知の場合)
  • 現地調査票(確認申請又は計画通知の場合)
  • 建築確認申請等手数料申告書(建築物の場合)
  • し尿浄化槽の概要書及び図書(建築基準法第31条第2項におけるし尿浄化槽を設ける場合)

7 その他

本ページと同様の内容については、以下のファイルにおいても確認できますので、必要に応じてご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築指導班(建築確認検査担当)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp