静岡県建築行政連絡会議
ここでは、静岡県の取扱いとして、静岡県建築行政連絡会議の合意事項であって当該ホームページ(外部リンク)に掲載のないものや、静岡県が独自に定めているものを、順次お知らせしています。
なお、静岡県が特定行政庁として所管する建築物等が対象になるため、その他の場合については所管する各特定行政庁にお問い合わせください。
基準総則・市街地関係
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屋上部分の取扱い(階数への算入要否について) (PDF 86.2KB)
(平成28年10月20日更新) -
屋上に設ける階段室の部分からのみ出入りする小屋裏物置の取扱い (PDF 125.9KB)
(平成26年6月12日UP) -
都市計画法施行規則第60条等による適合証明書の添付について (PDF 91.9KB)
(平成25年12月24日UP)
防災・構造関係
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グループホームに係る令114条2項の取扱い(H25県取扱い) (PDF 119.9KB)
(平成25年12月6日UP) -
別棟の取扱い(H24県取扱い) (PDF 105.8KB)
(平成25年12月6日UP) -
別棟の取扱い(H19静岡県建築行政連絡会議合意事項) (PDF 80.6KB)
(平成25年12月6日UP)
設備関係
- 「既存昇降機の改修を行う場合の取扱いについて」を定めました(令和元年9月2日UP) (PDF 95.0KB)
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既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領を定めました。(平成30年10月1日施行)
(平成30年8月2日UP) -
給湯設備の転倒防止に係る明示例 (PDF 93.6KB)
(平成27年3月25日UP)
その他の注意事項
建築物の規模・用途により、静岡県建築基準条例に適合した計画となるよう、御注意ください。(第18条:直通階段の設置、第19条:避難階段等の屋外への出口、等)
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp