宅地造成等規制法

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ページID1015979  更新日 2024年3月27日

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宅地造成等規制法の改正について

概要

熱海市伊豆山地区で発生した土石流災害を受け、国は「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」として抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を包括的に規制することとしました。
宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)は令和4年5月27日公布、令和5年5月26日施行。

経過措置

改正法附則第2条第1項により、改正前の宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域内においては、改正法の施行日から2年を経過する日(その日までに盛土規制法に基づく規制区域指定の公示がされた場合は、公示日の前日)までは、改正前の宅地造成等規制法による規制が適用されます。

宅地造成等規制法の目的

「宅地造成等規制法」は昭和36年11月に制定され、宅地造成に伴う「がけ崩れ」または「土砂の流出」等の災害を防止するために、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地または市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定しています。静岡県においては、昭和39年に熱海市に規制区域を指定して以来、現在では6市3町にて指定されています。

この区域内において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には、知事(浜松市、熱海市、伊東市、御殿場市、伊豆の国市にあっては市長)の許可が必要となります。

宅地造成工事規制区域

静岡県における宅地造成工事規制区域は一覧表のとおりであり、6市3町で指定され、指定面積は359.93平方キロメートルとなっています。

宅地造成工事規制区域一覧表

市町名

指定年月日

指定面積
(平方キロメートル)

行政区域に対する面積比率

熱海市

昭和39年5月14日
昭和41年6月8日

43.18

69.2

伊東市

昭和40年5月29日
昭和46年10月29日

116.61

93.9

御殿場市

昭和45年9月1日

37.3

18.8

伊豆の国市

昭和45年9月1日

25.31

26.7

浜松市

昭和47年4月20日

32.2

2.1

東伊豆町

昭和50年3月31日

39.15

50.2

河津町

昭和59年10月27日

21.81

21.5

下田市

昭和59年10月27日

41.49

39.7

南伊豆町

昭和59年10月27日

2.88

2.6

 

359.93

 

静岡県内宅地造成工事規制区域図

区域図:宅造規制区域

静岡県内の宅地造成規制区域は、赤い部分です。次のリンク先でも区域を確認できます。

詳細については、関係する市町及び土木事務所の建築部署までお問い合わせください。

許可を要する工事

宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を施行しようとするときは、事前に県知事の許可を受けなければならない。この法律が適用されるのは「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行なう土地の形質の変更(宅地を宅地以外の土地にするものを除く)」で次の(ア)、(イ)、(ウ)に該当する場合。

(ア)許可の対象となる区域

宅地造成等規制法により知事が指定した宅地造成工事規制区域内の区域

(イ)許可の対象となる土地

農地、採草放牧地および森林ならびに道路、公園、河川その他政令で定める企共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地

(ウ)許可を要する工事(宅造施行令第3条)

土地の形質の変更で次の1、2、3、4のいずれかに該当する工事

1.切土でその部分に高さが2mをこえるがけができるもの

イラスト:切土

2.盛土でその部分に高さが1mをこえるがけができるもの

イラスト:盛土

3.切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、その盛土の部分に高さが1m以下のがけが生じ、かつその切土と盛土をした土地に高さが2mをこえるがけができるもの

イラスト:切土

4.前各号のどれにもあてはまらない切土又は盛土であっても、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの

切土または盛土し1~3に記載の土地の部分に生ずるがけとは、地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で、これらのがけは法律で定められた技術基準に適合する擁壁で覆わなければならない。ただし、切土によりがけが生じる場合は緩和規定がある。(宅造法施行令第6条別表第一)

宅地造成工事の許可申請手続き

許可申請書は、正本1部、副本3部(申請地面積20,000平方メートル以下は副本2部)を市町経由して知事(浜松市、熱海市、伊東市、御殿場市、伊豆の国市にあっては市長)に提出して下さい。

下田市・南伊豆町・河津町・東伊豆町においては以下のpdf(宅地造成等規制法施行細則)を確認してください。その他の市については各市制定の施行細則を参照してください。

説明図:申請フロー

届け出を要する工事等(法第15条)

(ア)規制区域指定の際、その区域内で宅地造成工事を施行しているときは、指定の日から21日以内に知事に届け出なければならない。

(イ)規制区域内において次の工事をするときは、着工する日の14日前までに知事に届け出なければならない。(宅造法施行令第18条)

  1. 高さが2mをこえる擁壁の全部又は一部の除却
  2. 雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却

(ウ)規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用したときは、宅地造成がなくても転用した日から14日以内に知事に届け出なければならない。

工事の完了検査(法第13条)

許可を受けた工事が完了したときは完了検査申請書を提出し、検査を受けなければならない。知事は検査の結果、技術的基準に適合していると認めたときは検査済証を交付する。工事完了検査を受けなけない宅地又は検査に合格しない宅地は使用を禁止若しくは使用を制限される。

宅地保全の義務(法第16条)

規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者はがけ崩れ等の災害が生じないよう、その宅地が常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。所有者等が、この義務を十分果たさず危険な状態となっている宅地について知事は適正な防災措置をとることを勧告又は命令することができる。又、このような勧告・命令に係る防災工事を当該宅地について行おうとする場合、必要な資金を「住宅金融支援機構」から借りることができる。

種類
宅地防災工事資金融資
概要
がけ崩れ等の災害を生ずる恐れが著しい区域内において、災害の発生を防止するための工事に要する資金の貸付
問い合わせ先
住宅金融支援機構

造成宅地防災区域

静岡県内において、宅地造成等規制法に基づく『造成宅地防災区域』は指定していません。(令和5年5月26日法改正時点)

関係機関リンク集

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp