災害により破損した建築物の応急修繕等に対して建築基準法令の規定の適用を受けない区域について(令和7年台風15号等に伴う災害)

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ページID1077318  更新日 2025年9月10日

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この度の令和7年台風第15号等に伴う災害により破損した建築物の応急修繕等に対して、建築基準法に定める基準や建築確認申請の手続き規定を適用しない区域を以下のとおり決定しました。(建築基準法第85条第1項の規定による区域)

区域の決定概要

発生した非常災害

令和7年9月5日「令和7年台風第15号等に伴う災害」

決定した区域

牧之原市及び榛原郡吉田町の全域

※焼津市は特定行政庁として、市の全域を本区域に別途決定しています。

決定した年月日

令和7年9月10日

対象建築物

(1) 災害により破損した建築物の応急修繕

(2) 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物

(3) 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内の応急仮設建築物

※ただし、(2)及び(3)は防火地域内に建築する場合には対象となりません。

対象となる工事着手の時期

災害発生から1か月以内(令和7年10月5日まで)にその工事に着手するもの

※対象建築物(1)を除く

存続期間

その建築工事を完了した後、3か月を超えて存続しようとする場合は、県の許可を受けることにより、その存続期間を延長することができます(2年以内の期間)。

※対象建築物(1)を除く

その他

  • 建築基準法第87条の3第1項の規定による区域も同一です。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築指導班(建築確認検査担当)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp