都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素建築物新築等計画の認定制度に関する情報提供)

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ページID1015952  更新日 2024年4月1日

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市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について面積率算定の基礎となる床面積に参入しないこととしております。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。

令和5年3月29日に申請手数料の改正を行いました。下の手数料一覧をご覧ください。併せて手数料計算書の様式等を改正しました。下の「認定等に係る事務取扱い要領及び関連様式」からダウンロードしてください。

低炭素建築物新築等計画認定基準の概要

参考情報

認定申請書の提出先及び申請手数料について

認定申請書の提出先は、次の一覧表を参考にしてください。

認定申請手数料は、次の一覧表のとおりです。(令和5年3月29日改正)

よくあるご質問

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp