がけ地近接危険住宅移転事業
事業の目的
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行おうとする者に補助金を交付する事業であり、事業主体となる市町に対して、国と県が必要な助成を行う制度です。
急傾斜地崩壊対策事業や、その他の災害防止対策と連携して国民の生命の安全を確保することを目的としています。
事業概要
(1)対象となる住宅(次のいずれかの条件に当てはまる住宅)
- 次のAからDまでのいずれかの区域に存する既存不適格住宅(当該区域の指定等により建築制限の基準に適合しないこととなったものに限る。)
- 次のEの区域に存する既存の住宅
- 次のAからGまでのいずれかの区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じたものであって、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったもの(避難指示については、当該指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。)
- A.静岡県建築基準条例第3条に基づき地方公共団体が指定した「災害危険区域」
- B.静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)に基づき建築が制限されている区域(昭和29年3月31日以前に建てられた住宅)
- C.都市計画法第12条の4に基づき地方公共団体が定めた「地区計画の区域」
- D.土砂災害防止法第9条に基づき県知事が指定した「土砂災害特別警戒区域」
- E.特定都市河川浸水被害対策法第56条に基づき県知事が指定した「浸水被害防止区域」(同法第68条の許可基に適合しない住宅に限る。)
- F.土砂災害防止法に定められた基礎調査を完了し、「土砂災害特別警戒区域」に指定される見込みのある区域
- G.事業着手時点で過去3年間に「災害救助法」の適用を受けた地域
(2)補助限度額(一戸当り)
- 除却等
- 危険住宅の除却等に要する費用に対して97万5千円まで補助
- 住宅の建設(購入)
- 危険住宅に代わる建物を建てたり購入したりするために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に対して465万円まで補助
- 土地購入
- 移転先の土地を購入するために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に対して206万円まで補助
- 敷地造成
- 移転先の土地の盛土・切土・法面補強等の敷地造成を行うために金融機関等から借入をした場合その利子(年8.5%を上限)に対して、60万8千円まで補助
(3)補助率
交付要綱に従って決定した補助金に対して、国が2分の1、県が4分の1、事業主体(市町)が4分の1の割合でそれぞれ負担します。
(4)問い合わせ
お住まいの市町の担当課、最寄の土木事務所又は建築安全推進課に御相談ください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp