浄化槽法定検査の指定検査機関を募集します

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ページID1068113  更新日 2024年12月19日

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浄化槽法第57条において、浄化槽の法定検査を実施する者を都道府県知事が指定することが規定されております。 静岡県では、現在の指定検査機関の指定期間が令和7年3月31日で満了となるため、令和7年度から令和9年度に法定検査を実施する指定検査機関を募集します。

指定の申請をする場合は、下記を御確認の上、必要な書類を募集期間内に生活環境課まで提出してください。

指定の基準

申請者の資格

指定の申請ができる者は、以下の事項を全て満たす者とする。

  • 環境省関係浄化槽法施行規則(以下「規則」という。)第55条第1項各号の要件を満たしていること。
  • 規則第55条第2項各号に該当しないこと。
  • 県内全域において法定検査業務を行うことができる者であること。

指定の要件

  • 職員、設備、検査業務の実施の方法その他の事項についての検査業務の実施に関する計画が、検査業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  • 検査業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  • 申請者による検査業務の実施が、当該業務が行われる地域における浄化槽の設置基数その他当該地域の検査業務に係る状況に照らし、必要かつ適当であること。
  • 検査の手数料の額は、適当と認められる額であること。
  • 浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有する者又は廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者が置かれているものであること。
  • 水質に関する検査を行う部門に検査員と同等以上の能力を有すると認められる専任の管理者が置かれているものであること。
  • 検査業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されているものであること。
  • 上記文書に従い、専ら検査業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれているものであること。

指定する期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

申請の方法

募集の期間

令和6年12月23日(月曜日)から令和7年1月16日(木曜日)まで。土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)、12月30日から翌年1月3日は受付を行わないものとする。

申請に必要な書類

  • 指定検査機関指定申請書(様式第7号)
  • 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  • 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
  • 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(申請の際に本書類を添付できない場合は、その事由及び書類提出の目途を書面にて申立てること)
  • 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  • 指定の基準に適合することを証する書類

申請書類の提出先及び方法

  • 提出先 〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号 静岡県くらし・環境部環境局生活環境課
  • 提出方法 持参

根拠法令等

  • 浄化槽法第57条
  • 環境省関係浄化槽法施行規則第54条から第57条
  • 静岡県浄化槽法定検査に係る指定検査機関の指定に関する要領

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp