浄化槽法定検査に係る指定検査機関
指定検査機関とは
浄化槽法定検査の業務を行う者のことであり、浄化槽法第57条第1項に基づき知事が指定しています。静岡県では、指定の有効期間を3年とし、満了日までに募集を行っております。
指定検査機関の概要
- 名称:一般財団法人静岡県生活科学検査センター
- 所在地:焼津市塩津1番地の1
- 代表者:理事長石川幸伸
- 検査業務を行う地域:静岡県内
- 検査業務を行う期間:令和4年4月1日~令和7年3月31日
- 指定した日:令和4年3月22日
- 11条検査内容:浄化槽法第11条検査ガイドライン
令和4年度以降の法定検査の変更点
令和4年4月1日以降から、指定検査機関の指定にあわせて一部の浄化槽の法定検査の検査項目を変更しました。変更に伴い、検査手数料に変更はありません。
変更の対象となる浄化槽
10人槽以下の浄化槽で、前年の法定検査の水質検査「BOD」の測定結果が「良」又は「可」であった浄化槽
変更の内容
浄化槽法定検査ガイドラインで示されている外観検査全75項目のうち、30項目を検査対象としていましたが、令和4年4月1日以降は35項目となります。
(「BOD」の測定結果が「不可」であった場合には、次回の法定検査において外観検査は全75項目を実施します。)
詳細は検査項目の一覧を確認してください。
指定検査機関の指定に関する基本方針等
指定検査機関の指定に関する基本方針
- 浄化槽法第57条に基づき指定する指定検査機関の指定数は、原則として一の機関とする。
- 検査業務を行う地域は、静岡県内全域とする。
- 指定の有効期間は、3年とする。
指定の申請をお考えの方は、事前に御相談ください。(随時)
指定の審査基準等
- 浄化槽法施行規則第55条に基づく指定の基準
- 静岡県浄化槽法定検査に係る指定検査機関の指定に関する要領
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp