浄化槽法定検査に係る指定検査機関

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ページID1017860  更新日 2025年3月31日

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指定検査機関とは

浄化槽法定検査の業務を行う者のことであり、浄化槽法第57条第1項に基づき知事が指定しています。静岡県では、指定の有効期間を3年としています。

指定検査機関の概要

  1. 名称:一般財団法人静岡県生活科学検査センター
  2. 所在地:焼津市塩津1番地の1
  3. 代表者:理事長 岡田国一
  4. 検査業務を行う地域:静岡県内
  5. 検査業務を行う期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日
  6. 指定した日:令和7年3月11日
  7. 11条検査内容:浄化槽法第11条検査ガイドライン

指定検査機関の指定に関する基本方針等

指定検査機関の指定に関する基本方針

  • 浄化槽法第57条に基づき指定する指定検査機関の指定数は、原則として一の機関とする。
  • 検査業務を行う地域は、静岡県内全域とする。
  • 指定の有効期間は、3年とする。

指定の申請をお考えの方は、事前に御相談ください。(随時)

指定の審査基準等

  • 浄化槽法施行規則第55条に基づく指定の基準
  • 静岡県浄化槽法定検査に係る指定検査機関の指定に関する要領

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp