浄化槽の法定検査を装った不審者に御注意ください!
最近、県内各地(島田市、袋井市、焼津市ほか)で、不審者が浄化槽の法定検査等を装って各家庭を訪問し、その場で現金を徴収し、領収書を渡して立ち去る事案が続けて発生しています。
浄化槽を使用されている皆さまは、このことをご承知いただくとともに、被害に遭うことを未然に防ぐため、以下のことに御注意いただくようよろしくお願いします。
事案の内容
不審者は、浄化槽を使用しているご自宅を訪問し、浄化槽のふたを開けて見たり、点検記録簿を見た後に、その場で4千円~5千円程度の料金を請求します。これまでに報告されているものは、次のとおりです。
日時・場所 |
事件の内容 |
---|---|
平成24年11月1日 島田市内 |
|
平成24年11月6日 島田市内 |
|
平成24年11月6日 袋井市内 |
|
平成24年11月12日 焼津市内 |
|
この事案では、次のような領収書(例)が使用されています。
発行人の名称には、『一般財団法人静岡県生活科学』、『センター』、『指定検査機関』などが使われています。
浄化槽の法定検査とは?
浄化槽管理者(所有者等)には、定期的な『保守点検』や『清掃』と共に、年1回の『法定検査』が浄化槽法により義務付けられています。
法定検査は、『外観検査』・『水質検査』・『書類検査』により、浄化槽の設置や維持管理状況、処理水の水質を確認します。
法定検査により、機器の交換や修理、消毒剤の補充を行うことはありません。
県内で唯一の指定検査機関である『一般財団法人静岡県生活科学検査センター』の検査員により実施されます。
浄化槽を使用されている皆さまに注意していただきたいこと!!
- 法定検査には、事前の検査申し込み(予約)が必要で、突然訪問することはありません。
- 浄化槽の法定検査で検査員が訪れたときは、身分証明書の提示を求めてください。
一般財団法人静岡県生活科学検査センターの職員であれば、必ず腕章と身分証明書を携行しています。 - 正規の法定検査であれば、費用は一般家庭で5,800円です。
- 料金を支払う際は、相手の会社名、住所、連絡先等を確認願います。
浄化槽に関する問い合わせ先
法定検査に関しては、下記へお問い合わせください。
問い合わせ先 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
一般財団法人 静岡県生活科学検査センター | 〒425-0085 焼津市塩津1番1 | 054-621-5030 |
また、浄化槽に関する不審な訪問等があった場合には、下記の浄化槽担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 所在地 | 電話 | 管轄市町 |
---|---|---|---|
賀茂健康福祉センター環境課 | 〒415-0016 下田市中531-1 | 0558-24-2053 | 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 |
東部健康福祉センター生活環境課 | 〒410-8543 沼津市高島本町1-3 | 055-920-2135 | 熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 |
中部健康福祉センター環境課 | 〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1 | 054-644-9268 | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 |
西部健康福祉センター環境課 | 〒438-8622 磐田市見付3599-4 | 0538-37-2250 | 磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町 |
問い合わせ先 | 所在地 | 電話 | 管轄市町 |
---|---|---|---|
静岡市廃棄物政策課 | 〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 | 054-221-1264 | 静岡市 |
浜松市お客さまサービス課 | 〒430-0906 浜松市中区住吉五丁目13-1 | 053-474-7915 | 浜松市 |
沼津市クリーンセンター管理課 | 〒410-0813 沼津市上香貫三ノ洞2417-1 | 055-933-0711 | 沼津市 |
富士市生活排水対策課 | 〒416-8686 富士市本市場441-1 | 0545-67-2850 | 富士市 |
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp