浄化槽を使用している皆様へ

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ページID1017883  更新日 2023年12月11日

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トピックス

浄化槽の適切な維持管理に欠かせない法定検査を受検されていない方に、受検案内を送付しています。

詳しくは、浄化槽法定検査周知強化事業のページを御覧ください。

浄化槽とは!?

浄化槽は微生物の働きによりトイレの排水や洗濯、お風呂、台所などの排水を浄化し、さらに消毒して、きれいな水を放流する装置です。

イラスト:浄化槽しくみ

浄化槽を適切に維持管理していくため、3つの決まりごとを守りましょう!!

浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化しています。

そのため、適切に維持管理をしないと、処理機能が低下し、汚水が十分に処理されず放流されてしまう場合もあります。

こういったことを未然に防ぐため、『保守点検』『清掃』『法定検査』の3つを実施することが、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)の義務として浄化槽法に規定されています。

県で作成している動画やパンフレットもご覧ください。

イラスト:保守点検、清掃、法定検査の3つが義務付けされています。

動画とパンフレット

再生時間:3分

ふじのくに総研主任研究員の久保ひとみさんと一緒に、浄化槽の適切な管理について確認しましょう!

《決まりごと、その1》浄化槽の保守点検

イラスト:浄化槽の保守点検

浄化槽本体や付帯設備(ブロワ等)の調整、修理のほか消毒剤の補充等、浄化槽を正常に機能させるための作業を行います。

家庭用の浄化槽では1年に3回~4回以上の点検が必要になります。

保守点検は、静岡県(静岡市及び浜松市の場合は各市)の登録を受けた業者に委託して行いましょう!

《決まりごと、その2》浄化槽の清掃

イラスト:浄化槽の清掃

浄化槽内に溜まった汚泥等の引き抜き、引き抜き後の汚泥等の調整、付属機器の洗浄・清掃などを行います。

1年に1回以上の清掃が必要です。

浄化槽の清掃は、市町の許可を受けた業者に委託して行ってください。

《決まりごと、その3》浄化槽の法定検査

イラスト:浄化槽の法定検査

浄化槽の設置工事やその後の保守点検や清掃が適正に行われ、きれいな水が放流されているか検査します。

1年に1回の検査が義務付けられています。

県知事が指定した検査機関である一般財団法人静岡県生活科学検査センター【電話番号:054-621-5030】に依頼して、必ず受検してください。

浄化槽の法定検査は、2種類に区別されています。

法定検査の種類

検査の種類

設置後等の水質検査

定期検査

根拠条文

浄化槽法第7条

浄化槽法第11条

検査目的

浄化槽の設置状況、設備等が有効に機能しているか検査

浄化槽の維持管理が適正に行われ、機能が維持されているか検査

実施時期

使用開始後、3か月後から8か月後まで

設置後等の水質検査受検後、毎年1回

令和4年度以降の検査項目については、「検査項目一覧」のとおりです。

令和4年度におこなった検査項目の変更については、「浄化槽法定検査に係る指定検査機関」を御覧ください。

法定検査の検査手数料は以下の表のとおりです。

法定検査の検査手数料

浄化槽の規模

10人槽以下

11~20人槽

21~50人槽

51~100人槽

101~300人槽

301人槽~

7条検査

11,500円

11,500円

14,500円

18,000円

19,500円

21,500円

11条検査

5,800円

6,500円

9,500円

13,000円

15,000円

17,000円

11条検査(口座振替)

5,300円

6,000円

9,000円

12,500円

14,500円

16,500円

法定検査等の浄化槽業務を装った不審者に御注意を!

  • 県内で不審者が浄化槽の法定検査を装って各家庭を訪問し、その場で数千円程度の料金を徴収して立ち去るという事案がありました。
  • 浄化槽を使用されている皆様は、このことをご承知いただくとともに、被害に遭うことを未然に防ぐため、次のページも御覧下さい。

単独処理浄化槽は合併処理浄化槽へ転換しましょう!!

単独処理浄化槽:お風呂等の排水を処理せず、トイレの排水のみを処理する設備

<単独処理浄化槽使用時の排水処理>

イラスト:単独処理浄化槽図

合併処理浄化槽:お風呂等の排水とトイレの排水両方を処理する設備

<合併処理浄化槽使用時の排水処理>

イラスト:合併処理浄化槽図


単独処理浄化槽を使用のお宅では、トイレの排水以外は処理しないまま河川等へ放流しています。

平成13年から単独処理浄化槽の新設は原則禁止されていて、既に設置されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への転換に努めなければならないことが浄化槽法に規定されています。

転換については、補助を行っている市町もありますので、積極的な転換をよろしくお願いします。

浄化槽の補助制度については、交通基盤部都市局生活排水課で担当しておりますが、補助の条件等に関しては、お住いの市町の浄化槽担当課へお問い合わせください。

浄化槽関係様式等

  • 県ホームページ内の「申請書等ダウンロードサービス」から、浄化槽関係様式が取得できます。
  • 浄化槽管理者には各種届出義務等があります。
  • 浄化槽を設置(変更)するときは、設置(変更)届を提出してください。
  • 浄化槽の使用開始後、30日以内に使用開始報告書を提出してください。
  • 保守点検、清掃、法定検査の記録は3年間保管してください。
  • 使用を廃止したときは、30日以内に使用廃止届を提出してください

浄化槽関連情報

より多くの県民の皆さまに浄化槽のことを知ってもらうため、浄化槽に関する情報を掲載したサイトをご紹介します。

環境省の浄化槽サイトは、全国の浄化槽に関する環境保全への取組等について、掲載しています。

一般社団法人静岡県浄化槽協会のサイトは、県内の浄化槽に関する環境保全への取り組み等について、掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp