浄化槽法 概要

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ページID1017881  更新日 2024年5月13日

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浄化槽法では、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。

静岡県では、浄化槽法に基づく届出の受付や浄化槽保守点検業者の登録、浄化槽管理者等への立入検査・報告徴収、指定検査機関の指定等を行っています。

届出の様式については、静岡県申請書類等ダウンロードサービスから入手できます。

浄化槽に関わる全ての皆様へ

浄化槽管理者(浄化槽を使用している皆様)へ

浄化槽保守点検業者の皆様へ

住宅販売に関わる業者の皆様へ

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp