浄化槽法定検査周知強化事業

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ページID1018000  更新日 2024年6月28日

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浄化槽を使用している皆様には、水環境と生活環境を守るため、浄化槽法第11条の規定により、毎年1回、静岡県知事が指定した検査機関による法定検査を受検することが義務付けられています。

この検査は、定期的に行われる保守点検や清掃を通じて、浄化槽が正常に機能して、きれいな水を放流させていることを、公的な第三者機関によって確認するものです。

県では、平成17年の浄化槽法改正により浄化槽維持管理の強化が図られたことを受け、平成25年度から法定検査の理解普及と受検率の向上を図るため、本事業を通じて未受検者の方を対象に、受検案内を順次送付しておりますので、未受検の方につきましては、法定検査を受検していただきますようよろしくお願いいたします。

事業内容

業務の種類 内容
受検案内通知の送付 法定検査未受検の方に対する受検案内通知の送付
受検案内に係る電話対応 送付先からの問合せ、疑問、苦情等への対応や、送付後一定期間が経過しても受検の申込みがない方への電話督促
データ整理 受検案内の送付や、電話督促による法定検査の受検状況の集計

受検案内送付対象者

法定検査(11条検査)が未受検である方

法定検査とは?

浄化槽管理者(所有者等)には、定期的な保守点検、清掃とともに、年1回の法定検査が浄化槽法により義務付けられています。

法定検査は、「外観検査」、「水質検査」、「書類検査」により、浄化槽の設置や維持管理状況、処理水の水質を確認するもので、浄化槽の機器の交換や修理、消毒剤の補充を行う保守点検とは異なるものになりますので、ご注意ください。

なお、法定検査は、県内唯一の指定検査機関である「一般財団法人静岡県生活科学検査センター」が実施することになっております。

法定検査(11条検査)の検査料金

法定検査(11条検査)の料金一覧は、下記のとおりになっております。

浄化槽の規模 10人槽以下 11~20人槽 21~50人槽 51~100人槽 101~300人槽 301人槽~
11条検査料金(通常) 5,800円 6,500円 9,500円 13,000円 15,000円 17,000円
11条検査料金(口座振替) 5,300円 6,000円 9,000円 12,500円 14,500円 16,500円

※法定検査料に係る消費税は、非課税の取り扱いです。

注意事項

  • 上記内容に関する受検案内通知は、県からの正式な依頼通知になっており、法定検査を受検せず、県知事の勧告・命令等に違反した場合には、浄化槽法第66条により、罰則規定(30万円以下の過料)の適用を受ける場合がありますので、ご承知おきください。
  • なお、上記通知以外の不審な通知等が合った場合には、下記の問合せ先までご連絡ください。

浄化槽に関する問い合わせ先

上記内容についてご不明な点等がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。

問い合わせ先

所在地

電話番号

静岡県くらし・環境部環境局生活環境課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-221-2253
一般財団法人静岡県生活科学検査センター検査推進課 〒425-0085 焼津市塩津1-1 054-621-5863
賀茂健康福祉センター環境課 〒415-0016 下田市中531-1 0558-24-2053
東部健康福祉センター生活環境課 〒410-8543 沼津市高島本町1-3 055-920-2136
中部健康福祉センター環境課 〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1 054-644-9268
西部健康福祉センター環境課 〒438-8622 磐田市見付3599-4 0538-37-2250

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp