条例規則で定めるニッケル含有量の排水基準の検定方法を改正します
改正の概要
日本産業規格の規格番号の変更に伴い、静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則で定めるニッケル含有量の排水基準の検定方法が改正されました。
別表7
改正前 |
改正後 |
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排水基準 |
排水基準 |
備考 1 この表に掲げる排水基準は、次に掲げる方法により検定した場合における検出値によるものとする。 (1) ニッケル含有量 規格K0102の59・2、59・3又は59・4に定める方法 |
備考 1 この表に掲げる排水基準は、次に掲げる方法により検定した場合における検出値によるものとする。 (1) ニッケル含有量 規格K0102-3の18・3、18・4又は18・5に定める方法 |
排水基準や分析方法自体が変更になるものではないため、規制内容に変更はありません。
この改正は、令和7年6月24日から施行されています。
規則・参照条文
関連情報
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