条例規則で定めるニッケル含有量の排水基準の検定方法を改正します

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1073946  更新日 2025年7月29日

印刷大きな文字で印刷

改正の概要

日本産業規格の規格番号の変更に伴い、静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則で定めるニッケル含有量の排水基準の検定方法が改正されました。

別表7

改正前

改正後

排水基準

排水基準

備考

1 この表に掲げる排水基準は、次に掲げる方法により検定した場合における検出値によるものとする。

 (1) ニッケル含有量 規格K0102の59・2、59・3又は59・4に定める方法

備考

1 この表に掲げる排水基準は、次に掲げる方法により検定した場合における検出値によるものとする。

 (1) ニッケル含有量 規格K0102-3の18・3、18・4又は18・5に定める方法

排水基準や分析方法自体が変更になるものではないため、規制内容に変更はありません。

この改正は、令和7年6月24日から施行されています。

規則・参照条文

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp