六価クロム化合物に係る一律排水基準等が改正されます

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1063194  更新日 2024年5月2日

印刷大きな文字で印刷

改正の概要

公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準のうち六価クロムの基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lに変更されたことを踏まえ、水質汚濁防止法に基づき定められている六価クロム化合物の一律排水基準、地下水浄化基準等が改正されました。

六価クロム化合物に係る改正事項は、令和6年4月1日から施行されています。

一律排水基準等の改正

水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められる排水基準のうち、六価クロム化合物に係る許容限度について、0.5mg/Lから0.2mg/Lに改められました。

なお、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、経過措置として令和9年3月31日までに限り、暫定排水基準(0.5mg/L)が設定されました。

既存の特定事業場については、適用が一定期間猶予されます。猶予期間は、令和6年9月30日まで(一部の特定事業場※は令和7年3月31日まで)です。

※水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している事業場

地下水浄化基準等の改正

水質汚濁防止法第14条の3第1項に基づく地下水の水質の浄化措置命令に関する基準のうち、六価クロム化合物に係る基準値について0.05mg/Lから0.02mg/Lに改められました。

 

改正条文・通知等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp