水質汚濁防止法の特定事業場等名簿について
特定事業場等名簿とは
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令の別表第1に掲げられているものを特定施設(「水質汚濁防止法の用語等の説明」をご覧ください)といい、特定施設を設置する工場・事業場が特定事業場(「水質汚濁防止法」をご覧ください)です。
水質汚濁防止法では、公共用水域に水を排出するものが、特定施設を設置しようとする場合には都道府県知事(水質汚濁防止法の政令市にあっては市長)への届出を義務付け(「水質汚濁防止法の用語等の説明」をご覧ください)ています。(有害物質使用特定事業場(「水質汚濁防止法」をご覧ください)以外の特定事業場で、排水の全量を下水道に流す場合は届出の義務はかかりません。)
また、有害物質貯蔵指定施設(「水質汚濁防止法」をご覧ください)を設置しようとする事業者にも、同様に届出を義務付けています。
次の「特定事業場等名簿」は、水質汚濁防止法政令市(静岡市、浜松市、沼津市、富士市)を除く静岡県内における水質汚濁防止法の特定施設(「水質汚濁防止法の用語等の説明」をご覧ください)及び有害物質貯蔵指定施設(「水質汚濁防止法」をご覧ください)、県生活環境の保全等に関する条例に基づく水質汚濁に係る特定施設(「水質汚濁防止法の用語等の説明」をご覧ください)を設置している事業場の一覧です。
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水質汚濁防止法
特定事業場、有害物質使用特定事業場、有害物質貯蔵指定施設
特定事業場等名簿閲覧にあたっての注意事項
次の注意事項をご確認いただき、同意の上ご利用ください。名簿を閲覧した時点で、この注意事項1から10に同意したものとみなします。
- この名簿は、静岡県内の工場・事業場からの届出の内容を基に作成したものです。
- 水質汚濁防止法の政令市である、静岡市、浜松市、沼津市、富士市の特定事業場等は掲載されておりません。
- 各事業場の「所在地」は届出に記載された代表地番です。
- 各事業場等の「所在地」は届出に基づくため住居表示の変更があっても旧表記で記載している場合があります。
- 有害物質貯蔵指定施設(「水質汚濁防止法」をご覧ください)のみを設置する事業場も含まれます。
- 名簿の作成には万全を期していますが、届出書記載事項と異なる場合には、届出書の内容を優先します。
- 届出の遅延等により、一覧表に掲載されていない場合や、すでに廃止された事業場が掲載されている場合等があります。
- この名簿の利用には細心の注意を払ってください。この名簿の利用により生じた損害等について、静岡県は一切責任を負いません。
- 事業場等名簿は、個々の土地についての土壌汚染の有無を表したものではありません。
- この名簿より詳しい情報が必要な場合は、該当市町を所管する県健康福祉センターへお問合せ下さい。以下の届出情報申請書による情報提供も実施しております。
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水質汚濁防止法
有害物質貯蔵指定施設 -
よくある質問(水質関係)
県健康福祉センター - 静岡県生活環境の保全等に関する条例)に基づく届出情報申請書
特定事業場等名簿
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
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